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「短期滞在」ビザについて~どんな人が申請できる?観光や親族訪問での入国はできる?

こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
今回は、「短期滞在」ビザについて、ご説明したいと思います。

「短期滞在」ビザは、日本に一時的に滞在して,観光、親族訪問、短期商用などの活動を行うための在留資格になります。2022年3月1日から外国人新規入国が緩和された水際措置27においても、「短期滞在」ビザが緩和されました。しかし、今回の措置では、観光や親族訪問は対象になっていません。また、「短期滞在」ビザでは、日本に滞在する期間が短くても、報酬を伴う就労活動は出来ませんので、ご注意ください。

「短期滞在」ビザの滞在期間は、基本的に90日以下になりますので、短期間の学会への参加やビジネス商談、展示会への参加、無報酬のインターンシップ等の目的での申請が可能です。日本の招聘機関が発行した招聘状等を用意して、直接現地の日本大使館等で申請することになります。

ただ、今回の水際措置27に基づいてビザを申請する場合は、日本に受入責任者(外国人を日本に受け入れる機関)があり、この受入責任者が事前にオンラインシステム入国者健康確認システム(ERFS)で申請を行って「受付済証」の交付を受け、これをビザ申請時に提出しなければなりません。こちらの「受付済証」の申請は、日本へ入国予定の外国人本人が申請することが出来ませんので、ご注意ください。

また、アメリカ等一部の国を除き、査証免除措置が停止になっていますので、日本に新規入国しようとする外国人は、すへで事前にビザを取得する必要があります。
※アメリカ等一部の国の査証免除措置は有効ですが、コロナ禍の影響でこれらの国からの上陸が拒否されており、日本に入国するには「特段の事情」が必要であるため、査証免除措置国籍者であっても、「特段の事情」がある者として認められたビザを取得する必要がある訳です。

そして、多くの方が気になる観光や親族訪問については、前述したようにまだ解禁されていません。特に人道上配慮すべき事情があると認められた場合は、親族訪問のために「短期滞在」ビザの申請が可能ですので、直接現地の日本大使館等にお問い合わせください。事例としては、以内入管庁公表の資料をご確認ください。

コロナ禍の情勢で、日本入国手続きは非常に煩雑になっています。弊社では、各種在留資格のCOE申請や「受付済証」申請等の代行を行っていますので、お困りの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

 

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