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何とアメリカで入国拒否と強制送還

本日の記事は、最近アメリカで多くの事由が見受けられますが、入国拒否と強制送還、何が違うのか、について解説していきたいと思います。 弊社ではBビザについては個人のお客様から、入国拒否になった、強制送還になった等のお問い合わせが増えてきております。 日本でもアメリカでも「入国拒否」と「強制送還(退去強制)」は異なる概念です。混同していらっしゃる方も多いようなので、本日は、日米のこれらの制度について解説させていただきます。

 

入国拒否

まず、【入国拒否】入国時の入国審査において、入国が許可されず、自国あるいは出発地へ戻されること、となります。 日本は、島国なので、「入国拒否」ではなく、「上陸拒否」という言葉を使います。「入国」は日本の領海内に入ること、「上陸」は日本の領土に足を踏み入れることになります。日本の入管は、空海港で審査をしますので、入国ではなく、上陸を認めるか否かの審査となります。

一方、米国では、 米国移民国籍法第212条に“Classes of Aliens Ineligible for Visas or Admission(ビザや入国が認められない外国人の分類)” が定義されており、入国を認めないケースについて、列挙されています。犯罪、疾病、移民の意思がある、適切な文書(ビザ等)を所持していない場合等内容は多岐に渡ります。なお、入国拒否の理由が虚偽申告等悪質な場合、米国移民法235(b)(1)条に基づくExpedited Removal Order(略式の退去命令)となり、5年間の入国が禁止され、ビザがキャンセルされてしまう場合があります。

日本の強制送還・退去強制

次に、日本の【強制送還・退去強制(Deportation)】国内に滞在している外国人を強制的に国から退去させること、となります。 日本での正式名称は「退去強制」と言い、入管法に基づく処分となります。退去強制による出国の場合には5年、またケースよっては10年間日本に戻ることができません。特に重い犯罪の場合は永久に再入国が許可されないこともあります。

なお、日本では、不法残留(オーバーステイ)している外国人が自ら帰国を希望して入管に出頭した場合には、「出国命令制度」を利用して、出国することができますが、違反は不法残留のみであることが条件で他の罪等がある場合には利用できません。出国命令の場合には、収容もされず、出国後、再び日本に入国できない期間も1年のみとなります。

アメリカの強制送還・退去強制

アメリカの強制送還(退去強制(deportation)とも呼ばれる)とは、米国に不法に滞在している外国人を、法的手続きを経て強制的に母国や第三国へ送り返す措置のことを指します。このプロセスは通常、移民法違反や刑事犯罪の結果として行われます。強制送還の対象となる人々は、米国への不法入国者、ビザの期限切れ者、犯罪歴のある外国人などです。強制送還を行う機関は、税関・国境警備局(CBP)や移民税関捜査局(ICE)です。

強制送還には裁判を受ける権利が与えられる場合がありますが、例外的に迅速な処理が行われる「即時強制送還」(expedited removal)のようなケースもあります。

法律上では、米国移民国籍法第237条に“General Classes of Deportable Aliens(強制送還可能な外国人の一般的な分類)” が定義されています。Any alien (including an alien crewman) in and admitted to the United States shall, upon the order of the Attorney General, be removed if the alien is within one or more of the following classes of deportable aliens(米国に入国した外国人(外国人乗組員を含む)は、司法長官の命令により、その外国人が以下の強制送還事由の1つ以上に該当する場合は退去させられる。)と記載されておりますので、入国拒否とは異なることがお分かりになるかと思います。こちらはあくまで「米国に入国した=滞在中の外国人」に対する処分となります。

したがいまして、渡米し入国審査場から別室⇒入国を認められず、日本に戻されるパターンは入国拒否となります。一度でも入国拒否にあってしまうと、一定期間(5年から永久)再入国が禁止されることがあります。または、現行法上、ESTAは2度と使えなくなってしまいます。ESTA渡航の方もビザで渡航の方も渡米の際には、くれぐれもお気を付けください。

今回の記事は以上となりますが、弊社は日本、アメリカ、ベトナムビザのエキスパートです。もしビザ関係でお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください

 

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