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2024.11.12アメリカビザ面接
アメリカビザ面接免除申請開始
今回の投稿は、2024年始(1月1日)より、特定のアメリカビザカテゴリーを申請する方は、面接を受けることなく郵送でビザを申請することができるようになりましたのでご紹介していきたいと思います。
まず、申請資格として、
①今回更新するビザは前回のビザと同じカテゴリーである。
②前回のビザがまだ有効期限内である、または、失効後48ヶ月未満であり、以前のビザの発給を受けて以来、米国ビザの発給を拒否されたことがない。
③日本国籍を保有している、または日本の居住者であり、ビザ申請時に日本に滞在している。
④ESTA(電子渡航認証システム)の申請が却下されたことがない。
⑤キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダン、ソマリア、 シリア、またはイエメンのいずれかの国籍を持っていない。
⑥前回のビザに “Clearance Received “または “Waiver Granted “という記載がない。
⑦現在お持ちのビザは14歳以降に発給されたもので、現在のパスポートに記載されている氏名、生年月日、国籍はビザに記載されたものと一致している。
⑧今まで日本、米国、あるいはその他の国で逮捕されたことがない、とされています。
①B1/B2ビザ。②C1/Dビザ。③Eビザ。④F, M, Jビザ。⑤H, O, P, Q Rビザ。⑥Iビザ
となっておりますが、L、ブランケットL-1 は郵送でのビザ更新はできませんので、注意が必要です。ただし、今ご説明の条件を満たした場合でも、個々のケースによって大使館または領事館での面接が必要となる場合があります。そして、すべての移民ビザ申請者、婚約者ビザ申請者は年齢に関わらず領事との面接が必要です。また、一般的に、14歳未満または80歳以上の申請者は、面接は必要がなく郵送でビザを申請することができますが、次のいずれかに該当する方は郵送でビザを申請することは出来ませんので、面接に出向く必要がありますので注意が必要です。
①現在、日本に居住または滞在していない。
②エスタ電子渡航認証 (ESTA) の申請が却下されたことがある。
③キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダン、ソマリア、 シリア、またはイエメンのいずれかの国籍を持っている。
④今まで日本、アメリカ、あるいは他の国で逮捕されたことがある方となっています。
ビザ面接免除に該当する子供、14歳未満が親と一緒にビザを申請する場合は、親の面接時に子供の申請書類を同時に提出する必要がありますが、申請時にビザ申請者本人、子供が日本に滞在していることが条件となっております。すでに親がビザを取得している場合は子供の申請書類を郵送で申請することもでき、親の米国ビザのコピーと、出生証明書や戸籍謄本など親子関係を証明するものを忘れずにお送りください。
次に同一ビザカテゴリーの更新以外の面接免除の郵送申請は、
①日本国籍を保有している、または他の米国ビザ免除プログラム参加国 の国籍を保有している。
②日本の合法的なこちら外国人居住者(在留カード所持者)で、現在日本に滞在している。
③以前に領事の面接を受け、B-1、B-2、B1/B2以外のビザの発給を受けたことがある。
そして、次のいずれかのビザを申請する。C1/D、F、I、M、J、H、O、P、Q、Rビザ。
米国の会社がEビザ企業として既に登録されている場合に限りますが、Eビザとなっております。この場合でもブランケットL1ビザは郵送での申請はできませんので、注意が必要です。
また、発給されたビザがまだ有効期間内である、または失効後48ヶ月以内であり、そのビザの発給を受けて以来、米国ビザの発給を拒否されたことがない、こと。そして米国、あるいはその他の国で逮捕されていないこととなっています。ただし、ESTAを利用して渡米したことがあるが、ビザを取得したことがない初回ビザ申請者は、郵送でビザを申請することはできません。領事との面接を受ける必要があります。
今回の記事は以上となりますが、弊社は日本、アメリカ、ベトナムビザのエキスパートです。もしビザ関係でお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。
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