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B-1 / B-2 Visa
領事の裁量の幅が大きいBビザは、許可取得の可否の見極めが難しいという特徴があります。申請手続きに際して、行政書士法人IMSでは過去の豊富な経験と実績に基づき、領事の納得を得られるように、個々のケースに沿う最善の提出書類をご提案します。申請の背景を説明する補足書類等を準備する場合、日本語資料は正確に英文翻訳を行っています。
また、スムースな許可取得のためには、必要書類の準備に加えて、米国大使館(あるいは領事館)で行われる面接対策が重要です。IMSでは、面接のシミュレーション等のサポートも行っております。一度想定質問によるシュミレーションを受けることにより、申請者は領事の質問に対して不必要な時間をかけることなく、正確・簡潔に答えることで、良い結果に繋げることが期待できます。さらに、ビザ取得後実際に入国する際に、円滑に手続きが進むようアドバイスをいたします。
B-1ビザは、一定の商用を目的とする場合、非常に便利なビザです。取引先との商談、科学、教育、及びビジネス等に関する会議出席、契約交渉、財産処理等を目的として渡米する方が対象となりますが、生産的な仕事に就くことは認められていません。また、原則として米国を源泉とする報酬を収受することはできません。
B-1ビザ規定上、商用目的として認められる具体例としては、
観光旅行、友人・親族訪問等、娯楽・休養を目的として渡米する方が利用できるビザですが、以下の目的で渡米される方も対象となります。
渡米目的がBビザで認められる内容で、アメリカでの滞在が90日以内であれば多くの場合、日本国籍保持者はビザ免除プログラムの対象となり、ビザなしで渡米することができます。敢えてBビザを取得する必要はありませんが、渡航前にESTA(電子渡航認証システム)を取得する必要があります。
なお、下記に該当する方については、渡米前に必ずBビザ申請をしなければなりません。
ビザ免除プログラムを利用して入国した場合は、ビザに基づく入国と異なり、他の滞在資格への変更、滞在期間の延長はできません。 また、特殊な目的で渡米する場合には、別途Bビザを取得することにより、円滑な入国審査が期待できます。
日本に滞在している中国国籍、タイ国籍、ベトナム国籍、フィリピン国籍などの方が、アメリカに観光で行く場合は、事前にBビザの取得が必要です。
一方で、日本人(日本国籍)の方は、ビザ免除プログラム(VWP)により、ESTA(電子渡航認証システム)で認証し、米国に入国できます。日本のパスポートと持っている方以外にも、韓国、台湾、シンガポール等の国の方は、ESTAの申請ができます。
事前にアメリカビザ取得が必要な方の場合、日本での申請になりますと所謂「第三国」申請となり、例えば日本の留学ビザで滞在している留学生等の場合は、日本との結びつき(ホームタイ)が弱いため、アメリカビザを取得するにはハードルが高くなります。
Bビザは非移民ビザのため、申請時には移民の意思がない(=日本に必ず戻ってくる)ことを示す必要があります。アメリカのビザの考え方がユニークな点ではありますが、まずアメリカに入国を希望する全ての外国人を移民希望者とみなし、非移民ビザ(Bビザ等)の取得には、移民希望でないことを証明する必要あります。ですので、在日外国人の方が、アメリカビザを申請する時は、上記の日本との結びつき(ホームタイ)を証明しなければなりません。
アメリカビザのスムースな許可取得のためには、必要書類の準備に加えて、米国大使館(あるいは領事館)で行われる面接対策が重要です。
IMSでは、面接のシミュレーション等のサポートも行っております。一度想定質問によるシミュレーションを受けることにより、申請者は領事の質問に対して不必要な時間をかけることなく、正確・簡潔に答えることで、良い結果に繋げることが期待できます。さらに、ビザ取得後実際に入国する際に、円滑に手続きが進むようアドバイスをいたします。
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