アメリカで飲酒運転・DUIの逮捕歴がある方のビザ申請

米国または日本で飲酒運転による逮捕歴がある方へ

B-1 / B-2 Visa

アメリカ滞在中にDUI(Driving Under the Influence/酒気帯び・飲酒運転)または日本国内で飲酒運転で逮捕された経験があり、その後、出張・商談・観光・家族訪問などのために渡米する必要が生じた方より、行政書士法人IMSには多くのご相談が寄せられています。

DUI・飲酒運転で逮捕歴があるからといって、アメリカビザを取得できる可能性が直ちになくなるわけではありません。ただし、事件の内容や最終的な処分、経過期間、飲酒に関する現在の状況、渡航目的などを確認したうえで、慎重に申請を準備する必要があります。

DUI・飲酒運転の逮捕歴があってもアメリカビザを取得できますか?

DUIの逮捕歴がある場合でも、個別の事情を適切に説明し、必要な事件記録や裁判記録などを準備して申請することで、B1/B2ビザなどが発給される可能性があります。

一方、逮捕歴を申告しない、事件の処分内容を正確に説明できない、必要書類が不足しているといった場合には、追加審査や書類提出を求められ、審査が長期化する可能性があります。

DUIとは

DUIは「Driving Under the Influence」の略称です。一般的には、アルコールや薬物の影響を受けた状態で車両を運転する行為を指します。

アメリカでは、DUIに関する違反内容や処分は州によって異なります。事件によっては、罰金、免許停止、保護観察、飲酒運転教育プログラムへの参加などが命じられることがあります。

ビザ申請では、単に「DUIで逮捕された」という事実だけでなく、どの州で、いつ、どのような容疑で逮捕され、最終的にどのような処分となったかを確認することが重要です。

DUI逮捕後のESTAとビザ申請

ESTAの適格性に関する質問への回答は、申請者ご自身が事件内容に基づいて正確に判断する必要があります。DUIの逮捕歴がある方については、事件の内容やその後の処分によって検討すべき事項が異なるため、安易に判断することはおすすめできません。

駐日米国大使館・領事館では、逮捕歴や有罪判決歴がある方について、裁判記録などを準備し、ビザ申請を通じて渡航資格の審査を受けるよう案内しています。

逮捕歴を申告しないことには注意が必要です。

DS-160やビザ面接では、逮捕歴や有罪判決歴について正確に回答する必要があります。事実と異なる申告をすると、その内容自体が将来のビザ申請や入国審査に影響する可能性があります。

DUIのビザ申請で確認が必要な資料

必要書類は事件内容や州、処分結果によって異なりますが、一般的には次の資料を確認します。

  • 逮捕記録または警察記録
  • 裁判記録
  • 起訴内容が確認できる資料
  • 判決・処分内容が確認できる資料
  • 罰金の支払いを証明する資料
  • 保護観察が終了したことを示す資料
  • 飲酒運転教育プログラム等の修了証明
  • 運転免許停止や回復に関する資料
  • 今回の渡航目的を説明する資料

米国内で発生した事件の場合、現地の警察署や裁判所から記録を取り寄せなければならないことがあります。書類が手元にない場合でも、まず事件が発生した州、郡、裁判所、発生時期などを確認します。

IMSが対応したDUI案件の一例

米国滞在中のDUI逮捕後、B1/B2ビザを取得

事件 アメリカ滞在中のDUI・飲酒運転
処分 罰金、免許停止など
渡航目的 商用渡航
申請したビザ B1/B2ビザ
結果 有効期間10年のB1/B2ビザを取得

このケースでは、米国で発生した事件の記録、裁判記録、最終的な処分内容を確認し、今回の渡航目的と併せて申請を準備しました。

ビザの審査結果や有効期間は、事件内容、経過期間、申請者の状況などによって異なります。同様の経歴がある方に同じ結果を保証するものではありません。

IMSのDUIビザ申請サポート

行政書士法人IMSでは、DUIを含む逮捕歴・犯罪歴のある方のアメリカビザ申請について、個別の事情を確認したうえでサポートしています。

  1. 事件内容の確認
    逮捕時期、州、容疑、裁判結果、罰金、免許停止などを確認します。
  2. 必要資料の確認
    警察記録、裁判記録、処分完了を示す資料など、申請に必要となる資料をご案内します。
  3. DS-160作成
    逮捕歴や有罪判決歴を含め、申請者の状況に沿ってDS-160を作成します。
  4. 提出資料の準備
    事件の経緯、現在の状況、渡航目的などを整理し、申請資料を準備します。
  5. 面接予約・面接前ガイダンス
    米国大使館・領事館の面接予約と、面接前の注意点をご案内します。
  6. 追加手続きへの対応
    面接後に追加資料提出や追加手続きを求められた場合の対応をご案内します。

DUIとアメリカビザ申請のよくある質問

Q.DUIが初犯でもビザ申請は必要ですか?

初犯であっても、逮捕歴や事件の処分内容を確認する必要があります。ESTAで渡航できるか、ビザ申請を行うべきかは、個別事情に基づいて慎重に判断してください。

Q.罰金を支払い、事件が終了していれば申告しなくてもよいですか?

罰金の支払いや処分の完了によって、逮捕された事実そのものがなくなるわけではありません。DS-160の質問内容を確認し、事実に基づいて正確に回答する必要があります。

Q.何年経過すれば問題なく渡米できますか?

一律に「何年経過すれば必ず問題ない」という基準はありません。事件からの経過期間は重要な要素ですが、事件内容、処分、再犯の有無、現在の状況、渡航目的なども含めて審査されます。

Q.裁判記録を紛失していても相談できますか?

ご相談いただけます。事件が発生した州、郡、裁判所、逮捕時期などを確認し、どの記録を取得する必要があるかを整理します。

Q.ビザ面接後、すぐにパスポートは返却されますか?

指定医療機関での診察や追加書類の提出が必要になった場合、通常より審査に時間を要することがあります。出発日から逆算し、余裕を持って申請準備を始めることをおすすめします。

※本ページは一般的な情報の提供を目的としています。ビザの発給可否、審査期間、追加資料や指定医療機関での診察の要否は、申請者の事情および米国大使館・領事館の判断によって異なります。

お問い合わせ

Contact Us

ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。

03-5402-6191

9:00~18:00 土日祝定休

今すぐお問い合わせください