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飲酒運転をしてしまったら? アメリカでの処分/ビザ申請への影響は?

日本でもここ数年で飲酒運転に関する罰則はかなり厳しくなり、飲酒運転に関する報道も多くなってきたように感じます。弊社では過去にも飲酒運転に関するブログを掲載しておりますが、今日はアメリカにおける飲酒運転に関して、州による処分の違いや更生プログラムの内容、そしてアメリカビザ申請時の注意点をご案内いたします。広大な国土を誇るアメリカは言わずと知れた車社会の国の一つですが、アメリカでの飲酒運転に対する処分は州の法律によります。飲酒運転はDUI(Driving Under the Influence )と呼ばれ、日本同様に社会問題となっています。総合的にどの州もDUIに対して厳しい傾向にありますが、中でも処分が厳しいと言われているのは下記5つの州です。

 

  • アリゾナ州:アリゾナはDUIに対して非常に厳格な州です。初犯であっても強制的な懲役刑(1日から10日以上)が課され、アルコール使用監視デバイス(IID)の装着が必須です。
  • ユタ州:アメリカにおけるDUIとされる平均的な血中アルコール濃度(BAC)は0.08%(0.8mg/mL)ですが、ユタ州はその基準が他の州より低く、0.05%(0.5mg/mL)が基準です。これにより、少量のアルコールでも違反となる可能性が高いです。
  • カリフォルニア州:DUIに対しては厳しい罰則があり、罰金や免許停止のほか、飲酒運転教育プログラムの受講が義務付けられています。再犯の場合、より長期間のプログラムを受講する必要があり、さらに厳しい懲役刑が科されます。
  • フロリダ州:フロリダもDUIに対する罰則が厳しく、初犯でも免許の長期停止や懲役刑、罰金が課されることがあります。再犯になると、さらに厳しい罰則があります。
  • テキサス州:初犯から罰金や免許停止が課され、再犯時にはアルコール使用監視デバイス IIDの装着が義務付けられるなど、飲酒運転に対して厳格な対応を取っています。
【DUI更生プログラムとは?】
カリフォルニア州が他州に先駆けて1978年に、教育・治療を目的としたDUIプログラムの導入を立法化しました。DUIプログラムを修了しないかぎり、免許の再交付を受けられないシステムであり、更にはプログラムにかかるすべての費用を違反者に負担させているため、税金は投じられていないそうです。では、一般的なプログラムの期間と内容についてご紹介します。
初犯の場合
約12〜30時間の短期プログラムが課せられ、教育中心のプログラムとなっています。通常、数週間から1ヶ月ほどで修了できるものが多いようです。
再犯者や初犯でも重度の違反者の場合
2回目の違反や、初犯でも血中アルコール濃度が極めて高かった場合は、数ヶ月にわたる中期プログラムが必要になります。たとえば、フロリダ州での再犯者については、最大9ヶ月ものプログラムが課されることがあります。また、カリフォルニア州では、2回目の違反者は18ヶ月のプログラム、3回目の違反者には30ヶ月のプログラム受講が必要となり、初犯時より格段に長いプログラムとなります。
アルコールや薬物の依存症が疑われる場合
カウンセリングやリハビリを含む長期の治療として、6〜36ヶ月以上の依存症治療プログラムを義務付けられることがあります。こうしたプログラムは数年に及ぶこともあります。
【プログラムの詳細】
飲酒や薬物使用に関する教育で、アルコールや薬物が運転能力に与える影響、法的な結果、健康へのリスクに関する知識について学びます。
カウンセリングと治療
DUIに関与した人は、個別またはグループカウンセリングに参加することが求められる場合があります。これにより、アルコールや薬物乱用の根本原因に取り組むことが目指されています。また、依存症の兆候がある場合には、長期的な治療プログラムを受けることが義務付けられることもあります。
評価と進捗報告
多くの州では、参加者が定期的に評価され、プログラムの進捗状況が裁判所に報告されます。これにより、プログラムの遵守状況や治療の効果がモニタリングされます。
犠牲者影響パネル
飲酒運転による犠牲者やその家族の話を聞く「犠牲者影響パネル」が含まれています。これにより、参加者は自分の行動が他人にどのような影響を与えるかを理解し、反省を促す機会が与えられます。
コミュニティサービスや罰金
プログラムに参加するだけでなく、罰金の支払いや社会奉仕活動などのコミュニティサービスを行うことが義務付けられる場合もあります。これにより、法的な責任を果たすとともに、社会に対する貢献を促すことが目的です。
運転免許再取得に向けて
再犯防止のため、車両に「イグニッション・インターロック」装置の設置が義務付けられる場合もあります。この装置は運転者が車を始動する前に呼気中のアルコール濃度を測定するシステムで、センサーが運転者の血中アルコール濃度(BAC)を測定し、設定された許容レベルを超えるアルコールが検出された場合、車のエンジンは始動しません。運転中にテストを拒否したり、テストに失敗した場合、警報音が鳴り、記録が保存されるため、監督機関や裁判所に報告されるという仕組みです。
【日本での飲酒運転歴もアメリカ渡航に影響】
ここまではアメリカでの飲酒運転に関してでしたが、では日本で飲酒運転歴がある場合、アメリカ渡航にはどのような影響があるのでしょうか。
日本における飲酒運転には、「酒気帯び運転」「酒酔い運転」の2種類があり、「酒気帯び運転」では3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転では5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられるほか、違反点数と行政処分として免許停止や免許取り消しがなされます。また、罰金刑は刑事罰の一つで、裁判所での有罪判決に基づいて科されるものです。アメリカ大使館のウェブサイトでは「有罪判決を受けた人」というタイトルで、該当する方のアメリカ渡航に際してはビザ申請が必要である旨、明記しています。したがって、酒気帯び運転、酒酔い運転問わず、飲酒運転歴がある方はアメリカ渡航に際して目的に応じたビザ申請が必要となります。
【飲酒運転歴有りでアメリカビザ申請をする場合】
まず、発生場所に関わらず、処分内容に関する書類や裁判関係書類は全て保管しておくことを推奨します。ビザ申請時には必ずこれらの書類が必要となり、あまりに不足していると追加で提出するよう求められ、審査に時間を要する場合があります。あわせて、アメリカ大使館が指定する医療機関にてメディカルチェックを受けるよう指示がある場合もあります。この場合、当然ながら費用は申請者の自費払いとなり、クリニックにもよりますが数万円かかるのが一般的です。弊社では飲酒運転歴がある方のアメリカビザ申請についても多数の実績がございます。しかしながら、飲酒運転は撲滅するべきであり、アメリカビザ申請をする場合は申請者が更生しているか、反省しているか、が問われ、それらの証拠が求められます。飲酒運転歴があり、アメリカビザ申請においてビザが取得できた方は皆様、相当に反省され、更生した方ばかりであることにご留意ください。弊社では随時ご相談を承りますのでこちらからお問い合わせください。
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(MM)

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