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アメリカBビザで長期滞在したい(アメリカB1B2ビザ)

みなさんこんにちは。

今日は「Bビザで長期滞在ができますか」の問いについてお話しいたします。

弊社は、アメリカに長期滞在したいのでBビザ取得をしたい、とのお問合せを数多くいただきます。長期滞在されたい理由は、お客様により様々です。

アメリカBビザで長期滞在の例・サンプルケース

例えば、次のようなケースがあります。

(1)アメリカ国籍の方と知り合い、その方との結婚を考えています。決断する前にまず一緒にアメリカに行き長期間生活を共にしてみたいというケース。

(2)アメリカ国籍の方と結婚した後、仕事により夫婦でアメリカ以外の国で数年間滞在。その後、夫婦でアメリカに行き生活しています。奥様(日本国籍)はアメリカで移民ビザの申請を開始。しかし、移民ビザは申請から発給までにはかなり時間がかかるので、まず日本でBビザを申請・取得して米国に渡米。Bビザで夫婦で生活、居住しながら、移民ビザの発給を待ちたいというケース。

(3)ご主人の仕事により家族でアメリカに駐在する予定。しかし、日本には一人暮らしのご高齢(80歳くらい)のお母様がいます。お母様を残して渡米するのは心配なので、アメリカに連れて行き、一緒に長期滞在したいというケース。

(4)アメリカが好きなので、将来アメリカに住みたいと考えている方。仕事でアメリカ出張との理由をつけて、アメリカに長期滞在したいというケース。

(5)小学生のお子様がFビザで留学します。そのお子様の付き添い、お世話の為にアメリカに長期滞在したいというケース。

ご存知のとおり、ESTAでは一回の渡米につき90日を超える滞在は出来ません。この為、長期滞在を希望する方は、Bビザを取得すればよいのではないかと考えるようです。確かに、Bビザは最大可能滞在期間が180日となっています。しかし、あくまでも一時的な米国滞在に利用できる非移民・非就労ビザですので、短期的なご旅行やご出張であれば利用可能なものです。初めから90日以上の滞在を目的で、Bビザ申請・取得をするのはかなりハードルが高いです。通常、日本国籍の方はESTAの利用が可能なので、あえてBビザを申請するためには、相当の理由とその必要性が認められなければ、取得することはできません。

それでは、上記の例でビザ取得の可能性についてみてみます。

(1)アメリカで生活することが目的になっているので、移民を疑われてしまします。この理由では残念ながらビザ取得はできません。

(2)基本的には、移民ビザが発給される迄は日本で移民ビザの発給を待つ必要があります。しかし、移民ビザの発給を待っている間に、米国に短期訪問を希望する場合は、滞在終了後に日本に必ず戻るというのであれば、B2観光ビザまたはESTAで渡米することは可能です。ただし、米国に居住することはできません。この申請に限らず、ビザの申請者は日本との結びつきを証明し、日本の居住地を放棄する意思がないこと、短期滞在の後、必ず日本に戻ることを領事に納得してもらう必要があります。たとえ、ビザを取得できたとしても、入国地の移民審査官に米国外に住居があることを提示するための証明を携帯し、純粋に観光目的の旅行者であることを入国審査官が納得しない場合には、米国への入国は拒否されてしまいます。

(3)(1)と同様にアメリカで生活することが目的になっているので、移民を疑われてしまします。例えば、アメリカに駐在するご家族の中に、お世話が必要な幼児がいらっしゃる場合でも、ご高齢のお母様がお世話をするために渡米する必要性を十分に証明できない限り、取得は難しいと思われます。

(4)コロナ以降、B1ビジネスビザの申請に対して、かなり審査が厳しくなっています。日本に居ながらオンラインで会議が出来る昨今、出張中のスケジュールを明確にしなければ、取得が難しくなっています。ESTAによって短期商用で渡米が可能なので、出張という名で長期滞在を希望の場合は、就労や移民を疑われる可能性が非常に高く、難しい申請になります。

(5)アメリカには他国に存在するようなガーディアンビザ(保護者/後見人のビザ)がありません。基本的には、F-1ビザで留学する未成年の児童に同行を希望する場合、B2ビザを申請することなります。ただし、お子様が高校生の場合、そのお子様の米国での生活状況によっては、例えば寮で生活する、またはホームステイをする等、特に保護者として帯同が必須とみなされない場合は、長期滞在を希望してもビザが下りない可能性があります。お子様が小学生や中学生で、明らかに保護者の帯同が必要と認められる場合は、B2ビザの取得が可能となり、長期滞在ができます。Bビザの最初の滞在許可期間は6カ月です。滞在期間の延長も可能ですが、突然またはやむを得ぬ人道的理由がある場合にのみ認められます。Bビザで入国した渡航者に対する最長延長期間は6ヶ月です。最初から6ヶ月以上米国に滞在する予定であれば、入国申請時にDHSに1年間の滞在を希望する旨を申し出ることもできます。しかし、1年間の滞在許可がおりる保証はありませんので、注意が必要です。もちろん、保護者としてB2ビザを申請するには、Bビザの資格要件を満たしていることを領事に納得してもらわなければなりませんので、申請は慎重にすすめる必要がございます。

長期滞在目的でBビザを取得するのは、かなり難しいことがお分かりいただけましたでしょうか。

ビザ申請サポートが必要な方、何かご不明な点等ございましたら、弊社にお問い合わせください。

 

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