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「高度専門職」と「高度外国人材ポイント制」

高度外国人材の獲得は日本政府も力を入れている政策の一つであり、在留資格としては「高度専門職」というカテゴリーがあります。「高度専門職」というと、なんだか響きもカッコイイですね。実際、これから益々人気が出る在留資格なのではないかと感じています。現在、他の在留資格で日本に滞在している方や、今後、日本に来て働く予定の方の中には、「高度専門職」の取得を検討している方も多いのではないでしょうか。最近の弊社のブログでも、いくつか「高度専門職」について取り上げていますが、今回はこれについてさらに深掘りしてみたいと思います。

 

「高度専門職」を検討する時に知っておきたい点

先ずは、おさらいになりますが、現在の在留資格や類似している他の在留資格との違いを確認しておきましょう。

  • 出入国在留管理上の優遇措置がある ←これは大きなメリットですね

<高度専門職1号の場合>
      1. 複合的な在留活動の許容
      2. 「5年」の在留期間の付与
      3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和(ポイント制により通常よりも短縮)
      4. 配偶者の就労
      5. 親の帯同(一定の要件を満たす場合)
      6. 家事使用人の帯同(一定の要件を満たす場合)
      7. 入国・在留手続の優先処理

 

<高度専門職2号の場合>

a.高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
b.在留期間が無期限となる
c.上記3.から6.までの優遇措置が受けられる

 

  • 「高度専門職1号」には「指定書」が付く ←これは注意が必要です

指定書に活動先の記載があるため、活動先に変更があった(転職した)場合には、指定書を書き換えるために在留資格変更許可申請を行う必要があります。

 

  • 「高度専門職2号」(在留期間無期限)=「永住者」ではない ←気になる方は要確認

こちらについては、以下のブログをご参照ください
https://attorney-office.com/blog/2653

 

 

「高度外国人材ポイント制」とは

上記の優遇措置の対象となるのは、「高度外国人材ポイント制」という方法で認定された人に限られます。「高度外国人材」とは、一定の就労資格に該当する外国人のうち、本人の希望に応じ、優れた能力や技術等をもつ人材のことですが、活動の内容によって異なる3つの区分があり、その特性に応じたポイント計算により、合計点が70点以上であることが必要です。ポイント計算の項目には、学歴・職歴・年収・年齢の他、特別加算(研究実績や資格、地位、その他)の項目があります。

<ポイント制の区分>

 

 

大学院生の方では、ポイントの合計点が70点を超えている方もいるかも知れません。しかしながら、これはあくまで就労資格ですので「留学生」の活動しかしない方は、どんなに高得点でも「高度外国人材」とは認められません。「高度専門職」とは、高度の専門能力を発揮して日本でガッツリ働いて頂くための在留資格であると言えます。

 

 

ポイントの計算方法について

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、いずれの場合においても、「高度専門職」に係る申請では、通常の申請書類の他、ポイント計算表とポイントを立証する資料の提出が必要となります。

ポイント計算表は、出入国在留管理庁のホームページからExcelのフォーマットがダウンロードできるようになっており、その入力自体は難しくありません。ですが、ポイントを立証するためにはそれぞれに対して資料を付けなければならず、中には分かりにくいものもあるかも知れません。

<Excel版ポイント計算表イメージ>

 

ポイント計算表とポイントに関する資料についての詳細は、下記のサイトをご参照ください。
■ポイント評価の仕組みは?(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_evaluate_index.html

 

高度専門職における「永住許可要件の緩和」(通常10年である永住許可申請までに必要な継続滞在期間が、ポイント70点以上であれば3年、80点以上であれば1年に短縮)の優遇措置は、早期に永住権を取りたい方には大きなインセンティブとなります。また、永住申請の予定がない方でも、その他のメリットが活用できますので、一度ポイント計算して検討してみるのも良いでしょう。

このブログを読んで下さった方が、「高度専門職」について少しでも理解を深めることができたのであれば幸いです。

 

参考資料:出入国在留管理庁「出入国在留管理(2022)」

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