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2023.03.13家族滞在
永住者と高度専門職2号の違いについて~扶養家族の在留資格はどれにあたる?
こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
最近の対外国人政策に関する記事によりますと、外国人材獲得のため、一つは現在の「高度専門職」の取得要件の拡大、もう一つは世界上位の大学卒業者の日本企業への就職を促進するため在留資格「特定活動」に「未来創造人材」という枠を設ける、とのようです。特に「特定活動(未来創造人材)」については、その申請方法が気になるところです。今後概要等具体的内容が正式に決まるかと思いますが、更なる外国人材受入れの新たな一歩となりますので、注視していきたいと思います。
さて、今回は永住者と高度専門職2号の主な違い等について、ご説明いたします。
それぞれの在留カードの「就労制限の有無」の欄の記載内容が異なります。永住者の場合は「就労制限なし」と記載されますが、高度専門職2号の場合は「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されます。永住者の場合は、就労資格ではなく日本に永住できる資格として付与されるものですので、就労活動に制限がありません。しかし、高度専門職2号の場合は、あくまで就労資格のため、また「日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人」という位置付けになりますので、単純労務や風営法にあたる就労活動ができない等制限があります。
永住者は就労資格ではありませんので、勤務先を辞めたり転職したり、また無職の状態だとしても日本滞在に問題ありませんが、高度専門職2号は就労資格のため、会社の経営や管理、就労活動を継続して行う必要があります。また、高度専門職2号の場合は6ヵ月以上継続して許可された活動を行わないと在留資格取消し対象になりますし、退職や転職をした場合は入管へ届け出る義務があります。
高度専門職の場合は、2号でも1号でも7歳未満の子供がいたり、一定の年収等の要件を満たす場合は、親の帯同や家事使用人の雇用が可能です。こちらは高度専門職の優遇措置の一つになります。永住者にはこれらの優遇措置がありません。また高度専門職の方が永住申請をして永住者になった場合、以前に高度専門職の保有歴があったとしても、このような高度専門職の優遇措置を受けることができませんので、例えば高度専門職から永住申請を検討の場合は、注意が必要です。
まず、永住者の扶養家族についてですが、日本の永住者と結婚した場合、結婚相手を日本に呼び寄せて一緒に長期滞在したい場合は、在留資格「永住者の配偶者等」、また本国にいる子供を呼び寄せる場合は在留資格「定住者」に該当します。なお、日本国内で結婚したり出産した場合の在留資格については、ケースバイケースで異なりますので、お悩みの方はご相談ください。
次は、高度専門職2号(1号を含む)の扶養家族についてですが、こちらの場合は配偶者と子供とともに留資格としては「家族滞在」に該当します。なお、高度専門職の優遇措置を利用して就労する配偶者は在留資格「特定活動」を申請することが可能です。
また、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「教授」で働いていた方が、途中で高度専門職1号を取得した場合、「家族滞在」で滞在している家族の在留資格はどうなるかについてよくお問い合わせをいただくのですが、この場合でも配偶者(子供も含めて)は「家族滞在」のままの滞在になります。
以上のように永住者と高度専門職2号には違いがいろいろありますが、上記以外にもケースバイケースで在留資格が変わってくる場合がありますので、ご不明な方は是非弊社にお問い合わせください。
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