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マイナンバーカードで在留カードの更新ができる?

年度末の忙しい季節が今年も訪れてきました。
今現在、お持ちの在留資格の期限は、いつまでなのか覚えていますか?
今一度確認してみてください。

以前、「在留期限が明日で切れます」と言うお問い合わせがあり、

「本日中であれば、更新手続き間に合います。急いで管轄の出入国在留管理局に行き相談してください」と回答した事があります。
うっかりしていて在留資格更新を忘れないためにも、在留期限については気をつけましょう。

みなさんはマイナンバーカードをお持ちですか?
マイナンバーカードを持っていると、様々なシーンで便利なのはご存知の通りですが、外国人の方にとっても日本で生活する中で重要になってきています。

2022年3月からは、マイナンバーカードを使ってオンラインで、在留期間更新や在留資格変更手続きができるようになっています。

今まで入管へ行き申請書類を書いて、並んで申請していた手続きが、自宅からオンラインで24時間できるようになっています。

窓口申請の場合は、在留カードの裏面に「手続中」のスタンプが押され、在留期限が過ぎても審査を待つことができる特例期間であることが確認できましたが、

オンライン申請の場合は、そのスタンプが押されません。

しかしながらオンライン申請でも特例期間が発生しますし、在留期限が過ぎても一時帰国ができるのは窓口申請と相違がありません。

また一方で、在留カードを更新したら、マイナンバーカードはどうすればいいですか?というお問い合わせを頂いております。
今回は、在留期間の更新を行った場合は、マイナンバーカードはどうなるのかを説明いたします。
まずはマイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要となります。
新しい在留カードを取得したら、マイナンバーカードの有効期限内にお住まいの役所に行き、マイナンバーカードを更新する手続きを行いましょう。

※在留期間の更新許可等により在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。

マイナンバーカードをお持ちの方はお住まいの市区町村の窓口で手続きを行ってください。

このように、在留カードとマイナンバーカードがそれぞれ更新手続きが必要なのは、皆さんにとっては二度手間となってしまっていますが、

日本政府は、2025年度にも中長期で日本にいる外国人の在留カードとマイナンバーカードを一体にした新たなカードの発行を始めるようなのです。
新たなカードは、表面に氏名、国籍、在留資格の種類、就労の可否、裏面にマイナンバー情報などを記載する方針。

3月中に出入国管理法改正案など関連法案を国会に提出し、システムを改修した後、2025年度に希望する外国人から受付を開始するようです。
マイナンバーカードと在留カードが一体になったら、いったいどんなデザインになるのか楽しみですね。

 

 

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