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2024.05.28再入国許可
「みなし再入国許可」と「再入国許可」)について
みなさま、こんにちは。
行政書士法人IMSです。
日本に在留する方々の中にも、一時的にせよ何かの事情で日本を出国しなければならない事情もあるかと思います。
ですが、万が一なにも手続きをせずに日本を出国してしまうとその方が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、特に注意が必要です。
そこで本日は日本を何かしらの理由で一時出国される方に再入国に必要な手続きをご紹介いたします。
「みなし再入国許可」手続き
みなし再入国許可とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券及び在留カードを所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックしていただき、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。
みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。
手数料に関しては不要になります。
「再入国許可」手続き
再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し、出国から1年以内に再入国しない方や在留期間3か月以内で在留カードがない方(「短期滞在」は除く)が再び入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。「みなし再入国許可」とは違い、事前に住居地を管轄する地方出入国在留管理官署での手続きが必要になります。
なお、再入国許可の有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
上記の「みなし再入国許可」と違い、許可されるときは3,000円(一回限り)、若しくは6,000円(数次)が必要です。(収入印紙で納付)
日本を一時的に離れる際にご自身の在留資格を保持していたい場合は
いつまでに日本へ戻ってくるかを確認して、在留資格が失われないようにしっかりと対応をするように気を付けましょう。
「再入国許可申請」は入管窓口で申請する必要がありますので、窓口はいつも大変混雑しており許可をもらうまではかなり時間が掛かります。
ご自身で入管に出向くことが難しい方は、ぜひ弊社までお問合せください。
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