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J-FINDから経営管理に変更するときの注意点

みなさま こんにちは

行政書士法人IMSでございます。

昨今入管の基準や法令の改正について目まぐるしくある中で

一番ホットな話題でいうと経営管理の在留資格要件が厳格化したことかと思います。

その前提となる、起業活動を行うための資格のJ-FINDについても一部注意が必要です。

 

1.J-FINDとは?

J-FINDの在留資格は就職活動及び起業活動をメインとする資格となります。

就職活動であれば関係のない話ですが、起業の場合は異なります。

 

2.何が問題なのか?

申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位(注1)を取得していることという

要件が追加されたことで、例えば学部卒業からJ-FINDへ変更をした場合ですとこの要件を満たさない形となります。

 

3.すでにJ-FINDを持っている場合はどうなる?

とはいっても改正前にすでにJ-FINDを持っている方からしたら寝耳に水です。

入管の案内には下記の通り、経過措置が実施されております。

1 施行日前に受け付けた申請について
本改正省令の施行日の前日までに受付し、審査を継続している在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等については改正前の許可基準を適用します。

特定活動(51号・未来創造人材(起業準備活動))からの資格変更
・ 施行日前にの前日時点で、「特定活動(51号)」の在留資格認定証明書交付申請等を行っている場合や同在留資格で在留中の場合は、「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、改正前の許可基準を適用します。
・ 施行日以降に「特定活動(51号)」に係る在留資格認定証明書交付申請等を行った場合は、「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、改正後の許可基準を適用します。

つまり改正前にすでにJFINDの方については改正前の基準適用となり、改正後にJ-FINDになった方には改正後の基準が適用されます。

 

 

学生様などがJ-FINDへ切り替え、起業を検討している場合は注意が必要になることを念頭に入れておいたほうがいいでしょう。

 

(Y・K)

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