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Staff Blog
2026.02.03就労ビザ
資格外の必要性(個別許可)について
みなさま こんにちは
行政書士法人IMSでございます。
「留学」で滞在する学生様は資格外活動許可を得て、アルバイトなどを行えるというのはすでにご存じの話かと思いますが
例えば就労資格で在留している外国人の方についてはどうなるのでしょうか。
Q そもそも就労資格の場合の資格外活動許可とは?
A こちらは留学生とは違い、審査も厳格になる「個別許可」というものになります。
1週間28時間以内であることはもとより、本来のメインである在留資格に沿った活動とは違う活動を行うことになるため、
本来の活動を阻害しない範囲であれば許可がされるというものです。
なお、留学生とは違い、単純労務(学生バイトのようなもの)はできず、他の在留資格で認められた活動である必要があります。
Q 申請には申請書だけでいい?
A 留学生であれば、就労先が未定でも申請できますが、個別許可となりますとそうはいきません。
事前に就労先を決め、金額や勤務時間を踏まえての申請となり、申請書とは別に採用予定証明書などの雇用内容が分かる書類が求められます。
Q 申請はしたのですが、仕事を開始してもいい?
A これはNGです。資格外をあらかじめ取得したうえで、資格外の活動が可能となりますので、資格外の無い状態では就労できないことに注意しましょう。
Q 資格外を取れたのですが、期限が決まっているのでしょうか?
A パスポートに認証シールが張られ、具体的な活動内容と期限が決まっておりますのでそれまでは活動できます。
その証印シール記載の期限までしか活動できませんので、こちらも気を付けてください。
メインの活動をしながら副業を検討する方も多い気がしますので、
その際は上記の注意点には十分ご留意ください。
(Y・K)
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