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Staff Blog
2026.07.28在留資格
学生の配偶者と子供を呼ぶために
みなさま こんにちは
行政書士法人IMSでございます。
「留学」の在留資格で通学をしている方についても
最近「家族滞在」の申請を検討されている方が多数おります。
名称だけみると家族というワードが先行しがちですが、ここで一旦整理したいと思います。
1.「家族滞在」で呼べる人は?
対象となるのは配偶者または子供となります。よく「家族」だから親御さんを呼びたいという学生がおりますが
申請の対象ではないので注意が必要です。
2.子供を呼びたいのですが、何歳でもいいの?
通常は幼い子供をイメージするかと思いますので、あまりない質問ですが、
成人を迎えている子供を呼ぶ場合は独立した生計を立てれる能力があると判断され
不許可になるケースが散見します。
あくまで「家族滞在」は本体に経済的な依存が不可欠ですので、幼い子供(未成年)が対象です。
3.奥さんの預金も考慮に入れられる?
あくまで申請人である「留学」をお持ちの方が、経済的に扶養ができるかの判断となります。
そのため、扶養者自身の経費支弁力が求められるので、扶養される側(被扶養者)の預金は使えません。
4.内縁関係なのですが呼べますか?
最近はフランスのPACSなどの制度が流行し、こういった内縁関係や契約関係に基づく家族の形もあります。
しかしながら、法的な婚姻関係が求められるため、こういった制度は「家族滞在」の範疇の外になります。
公的な婚姻関係の元申請が必要となりますので、注意が必要です。
色々な家族関係が有る中でも、日本はそういった意味では諸外国から遅れているかもしれません。
今後もしそういった制度上でも「家族滞在」の申請ができる日がくるのでしょうか。
(Y・K)
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