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第1回 韓国編 韓国籍配偶者の家族滞在COE申請

 

こんにちは。

行政書士法人IMSでございます。

 

韓国籍の配偶者を日本に呼び寄せるため、家族滞在の在留資格認定証明書(COE)申請を行う際に「どの証明書を提出すれば婚姻関係を証明できるのか」は非常に多い相談の一つです。

 

本記事では、韓国籍配偶者の家族滞在COE申請に必要な婚姻関係証明書類について解説します。

・韓国の証明書制度の基本構造

韓国では、日本の戸籍制度とは異なり、主に以下の3つの証明書が発行されます。

家族関係証明書(가족관계증명서)
婚姻関係証明書(혼인관계증명서)
基本証明書(기본증명서)

それぞれ証明する内容が異なります。

家族関係証明書:家族構成
婚姻関係証明書:婚姻・離婚の事実関係
基本証明書:出生・国籍等の身分事項

 

・家族関係証明書だけで足りるのか

結論として、家族関係証明書のみでは婚姻関係の証明するには、不十分と判断される可能性がございます。

理由は以下の通りです。

  • 家族関係証明書は「家族関係」を示すにとどまり、婚姻の詳細な事実関係が明確でない場合がある

そのため、単独提出ではなく補強資料としてご用意いただいた方が良いかと存じます。

・実務上求められる標準的な書類

韓国籍配偶者の家族滞在COE申請では、一般的に以下の書類セットが用いられます。

①証明書

家族関係証明書
婚姻関係証明書

② 英語または日本語訳の添付

 

まとめ

韓国籍配偶者の家族滞在COE申請では、「家族関係証明書だけで足りるか」という疑問が多いものの、婚姻関係証明書も証明書をセットで準備することが望ましいと言えます。

場合によっては、出入国在留管理庁より追加書類の提出を求められる可能性がございます。

その際は、出入国在留管理庁の求めに応じて適切にご対応いただければと存じます。

C.N

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