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逮捕歴・犯罪歴がある方のアメリカビザ申請|IMSでサポートし実際にBビザが発給された事例

「過去に逮捕されたことがありますが、アメリカへ行くことはできますか?」

「かなり昔の事件ですが、ビザ申請で申告する必要がありますか?」

「執行猶予が終わっていれば、もう問題にならないでしょうか?」

行政書士法人IMSには、こうしたご相談が日々寄せられています。

逮捕歴や犯罪歴があると、「もうアメリカには行けないのではないか」と不安に思われる方も少なくありません。

しかし実際には、逮捕歴や犯罪歴があるという事実だけで、アメリカビザの結果が一律に決まるわけではありません。

IMSではこれまで、不起訴となった方、罰金刑を受けた方、執行猶予付きの有罪判決を受けた方、薬物関連の事件があった方、過去に米国ビザを却下された方、アメリカで入国拒否を受けた経験がある方など、さまざまな事情を持つ方のB1/B2ビザ申請をサポートしてきました。

本記事では、その中から、IMSが実際に申請をサポートし、B1/B2ビザが発給されたケースの一部をご紹介します。

※守秘義務と個人情報保護の観点から、氏名、勤務先、事件の具体的な時期、渡航先など、個人を特定できる情報は掲載していません。また、過去に類似する事例でビザが発給されていても、別の申請者について同じ結果が保証されるものではありません。

逮捕後、不起訴となったケース

飲酒後のトラブルで傷害容疑により逮捕、その後不起訴

飲酒後のトラブルから傷害容疑で逮捕されたものの、最終的には不起訴となった方からご相談をいただきました。

その後、短期間の私的渡航のため、アメリカへ行く必要が生じたケースです。

不起訴で終わっているため有罪判決はありません。

しかし、米国ビザ申請では「不起訴だから何も説明する必要がない」と単純に考えることはできません。

実際に逮捕されている場合には、その事実と最終的な処分について確認し、申請内容と整合した形で説明できるよう準備することが大切です。

このケースでは、事件の経緯、不起訴となったこと、現在の状況、今回の渡航目的などを確認した上でB1/B2ビザを申請し、無事にビザが発給されました。

IMSでは、不起訴だから簡単、有罪判決があるから難しい、と処分結果だけを見て判断することはありません。

まず、その方に何があったのかを確認するところから始めています。

執行猶予付きの有罪判決があったケース

窃盗で有罪判決、執行猶予後にBビザが発給

過去に窃盗事件で有罪判決を受け、懲役刑に執行猶予が付された方のケースです。

事件からは相当の年月が経過しており、その後、短期間の私的渡航を希望されていました。

「執行猶予が終了しているので、もう申告しなくてもよいでしょうか」というご質問をいただくことがありますが、執行猶予期間が終了したからといって、過去の有罪判決そのものが最初から存在しなかったことになるわけではありません。

この案件では、適用された法律、判決内容、刑罰、事件からの経過期間、現在の生活状況などを確認して申請準備を行いました。

その結果、有効期間5年のB1/B2ビザが発給されています。

犯罪名だけを見ると不安になるケースでも、実際のビザ申請では判決内容やその後の状況を含めて見ていく必要があります。

罰金刑を受けていたケース

迷惑防止条例違反による罰金刑

痴漢に関する迷惑防止条例違反で、略式命令による罰金刑を受けた方のケースです。

その後、観光目的でアメリカへの渡航を希望されました。

「罰金を払っただけなので、アメリカビザには関係ありませんか」というご相談もありますが、罰金刑も有罪判決である以上、米国ビザ申請において確認が必要になる場合があります。

IMSでは、事件に関する資料や処分内容を確認した上で申請をサポートしました。

結果として、有効期間10年のB1/B2ビザが発給されています。

またIMSでは、同じように痴漢や迷惑防止条例違反に関する事件でも、逮捕後に不起訴となった方のビザ申請を取り扱った経験があります。

同じ「痴漢」という言葉で表現される事件でも、不起訴なのか、有罪なのか、どの法令が適用されたのかによって事情は異なります。

そのため、罪名だけでビザの可能性を判断することはできません。

薬物関連の犯罪歴があったケース

大麻所持で執行猶予付き判決

過去に大麻所持で逮捕され、懲役刑・執行猶予付きの判決を受けた方です。

事件から複数年が経過した後、家族旅行等を目的としてアメリカへの渡航を希望されました。

薬物関連の事件は、米国ビザ申請の中でも特に慎重な確認が必要な分野です。

「日本では昔の事件だから大丈夫だろう」「大麻が合法の州へ旅行するだけだから問題ないだろう」といった自己判断はお勧めできません。

米国の一部の州では大麻が合法化されていますが、米国移民法上の判断は連邦法との関係で行われます。

このケースでは、事件関係資料、判決内容、事件からの経過期間、現在の状況、渡航目的などを確認した上でB1/B2ビザを申請しました。

最終的に、有効期間5年のB1/B2ビザが発給されています。

ただし、この事例をもって「大麻事件で執行猶予なら5年ビザが取れる」という意味ではありません。

ビザが発給された後、IMSが把握できるのはその結果までです。領事が審査の過程でどのような内部判断を行ったのかまで確認できるものではありません。

そのためIMSでは、過去の発給事例だけから領事の判断理由を推測し、「同じ条件だから大丈夫」とご案内することはしていません。

アメリカ国内で逮捕されたケース

米国滞在中にDUI(飲酒運転)で逮捕

アメリカ滞在中にDUI(Driving Under the Influence/飲酒運転)で逮捕され、罰金や免許停止等の処分を受けた方です。

その後、仕事で再びアメリカへ渡航する必要が生じました。

米国内で発生した事件の場合、日本での事件とは異なり、現地の事件記録や裁判記録、最終的な処分内容などを確認しなければならないことがあります。

このケースでは、米国での事件関係資料に加え、今回の商用渡航の目的なども確認した上で申請を進めました。

結果として、有効期間10年のB1/B2ビザが発給されました。

仕事に関連した犯罪歴があったケース

商標権侵害による罰金刑

模倣品の取り扱いに関する商標権侵害で、過去に罰金刑を受けていた方です。

その後、仕事上の理由からアメリカへの渡航が必要となりました。

この案件では、過去の事件内容や処分だけでなく、現在どのような仕事をしているのか、なぜ今回アメリカへ渡航する必要があるのか、といった事情も確認しました。

B1/B2ビザを申請し、最終的に有効期間10年のビザが発給されています。

犯罪歴のある方のビザ申請では、過去だけを説明すればよいというものではありません。

現在の仕事や生活、そして今回の渡航目的まで含めて、その方の状況を正確に整理することが重要です。

過去に米国ビザを却下されたことがあるケース

傷害事件に加え、過去のBビザ却下歴があったケース

傷害事件で執行猶予付きの有罪判決を受け、その後に申請したBビザが却下された経験のある方です。

今回、新たにアメリカで商談を行う必要が生じ、IMSへご相談いただきました。

このようなケースでは、犯罪歴だけを確認して申請を進めるのでは不十分です。

前回、いつ、どのような目的でビザを申請し、どのような内容を申告していたのかも重要になります。

IMSでは、事件と処分内容に加え、過去のビザ申請、今回の商用渡航の必要性などを確認して再申請を行いました。

面接後は一時的に審査保留となりましたが、その後、有効期間10年のB1/B2ビザが発給されました。

一度アメリカビザを却下されたことがあるからといって、将来の申請結果まで自動的に決まるわけではありません。

一方で、前回の申請内容を十分に確認せず、同じように再申請することもお勧めしていません。

過去の申請と今回の申請に矛盾が生じないよう、まず以前の申請状況を確認することが大切です。

逮捕歴に加えて、アメリカでの入国拒否歴があったケース

米国での窃盗事件と、その後の入国拒否

過去にアメリカ滞在中の窃盗事件で逮捕され、さらにその後の渡航時にアメリカで入国拒否を受けた経験のある方です。

今回、仕事のため再びアメリカへ渡航する必要があり、IMSがB1/B2ビザ申請をサポートしました。

このような案件では、犯罪歴だけを確認すればよいわけではありません。

過去のESTA申請、ビザ申請、入国拒否時にどのような説明をしたのか、CBPからどのような書類を受け取っているのかなども確認する必要があります。

このケースでは、過去の申請内容や入国拒否時の状況、今回の渡航目的などを確認した上で申請を行いました。

結果として、有効期間5年のB1/B2ビザが発給されています。

逮捕歴と入国拒否歴の両方がある場合、過去の説明と今回の申請内容との整合性も重要になります。

IMSでは「罪名」だけで判断していません

ここまでご紹介した事例を見ると、不起訴の方もいれば、罰金刑や執行猶予付きの有罪判決を受けた方もいます。

日本国内の事件だけでなく、アメリカ国内で逮捕された方もいます。

さらに、犯罪歴に加えてビザ却下歴や入国拒否歴がある方もいます。

そのためIMSでは、ご相談をいただいた時点で、

  • 「この犯罪なら大丈夫です」
  • 「10年以上前なので問題ありません」
  • 「執行猶予なので取得できます」

といった判断をすることはありません。

実際には、事件の内容や処分結果だけでなく、次のような事情を確認していきます。

  • いつ起きた事件なのか
  • どこで起きた事件なのか
  • 逮捕されたのか
  • 起訴されたのか、不起訴になったのか
  • 有罪の場合、どのような判決を受けたのか
  • どの法律が適用されたのか
  • 事件からどの程度の期間が経過しているのか
  • その後、同様の問題が起きていないか
  • 過去にESTAやDS-160でどのように回答しているのか
  • 米国ビザを申請したことがあるか
  • 過去にビザ却下や入国拒否を受けていないか
  • 現在どのような仕事や生活をしているのか
  • 今回は何のためにアメリカへ渡航するのか

資料についても、たくさん提出すればよいというものではありません。

その方の申請において、何を確認し、どの事実について資料を準備する必要があるのかを見極めることが重要です。

ご自身と似た事例があっても、結果が同じとは限りません

IMSが実際にサポートした発給事例を掲載すると、

「私も同じ罪名なので、ビザを取れますか?」

というお問い合わせをいただくことがあります。

過去の事例を見て希望を持っていただくことはもちろん大切ですが、同じ罪名であっても、事件の内容や処分が同じとは限りません。

例えば「窃盗」という言葉ひとつを取っても、事件の内容、適用法令、判決内容などはケースによって異なります。

「傷害」「大麻所持」「迷惑防止条例違反」についても同様です。

また、同じ事件内容であっても、事件からの経過期間、現在の状況、渡航目的、過去の米国渡航歴などは人によって異なります。

そのため、過去の事例はあくまで、

「逮捕歴や犯罪歴があったとしても、Bビザが発給された実例がある」

という参考としてご覧ください。

不起訴や昔の事件でも、自己判断で申告を省略しないこと

ご相談の中には、

「不起訴だったので申告しなくてよいと思っていました」

「20年以上前の事件なので関係ないと思いました」

という方もいらっしゃいます。

しかし、ESTAと米国ビザ申請書DS-160では質問内容が異なります。

また、不起訴となっていることと、過去に逮捕された事実がなくなることは同じではありません。

「警察証明に載っていないから申告しなくてよい」という判断も適切とは限りません。

大切なのは、質問されている内容を確認し、その質問に対して正確に回答することです。

もし過去の事件についてどのように回答すべきか分からない場合には、自己判断で申請を進める前にご相談いただくことをお勧めします。

昔の事件で書類が手元にない場合

事件から10年、20年、場合によってはそれ以上経過してからご相談いただくこともあります。

「昔のことなので、何も書類を持っていません」というケースも珍しくありません。

最初からすべての書類が揃っている必要はありません。

まずは、

  • 事件があったおおよその時期
  • 当時住んでいた場所
  • 事件の内容
  • 逮捕されたかどうか
  • 裁判を受けたかどうか
  • 覚えている範囲での処分内容

などを確認していきます。

その上で、不起訴処分告知書や判決謄本など、必要となる資料があれば取得方法をご案内します。

事件が古いという理由だけで、相談をためらう必要はありません。

逮捕歴・犯罪歴のある方のアメリカビザ申請はIMSへ

行政書士法人IMSでは、20年以上にわたり米国ビザ申請の実務に携わり、逮捕歴、犯罪歴、不起訴処分歴、ビザ却下歴、入国拒否歴などがある方のB1/B2ビザ申請を数多くサポートしてきました。

ご相談の段階では、

  • 何を用意すればよいのか分からない
  • 昔の事件なので書類が手元にない
  • 以前ESTAで何と回答したか覚えていない
  • 以前のDS-160の内容が分からない

という状態でも構いません。

まずは分かる範囲で、事件の時期、事件内容、処分結果、現在お持ちの資料、過去のESTA・米国ビザ申請歴、今回の渡航目的などをお知らせください。

内容を確認した上で、必要となる資料や申請準備についてご案内します。

逮捕歴や犯罪歴があるという理由だけで、最初からアメリカへの渡航を諦める必要はありません。

一方で、過去に似た発給事例があるからといって、今回も同じ結果になるとは限りません。

まずは、ご自身のケースを正確に整理するところから始めることが大切です。

 

逮捕歴・犯罪歴がある方のESTA、DS-160、CIMTなど制度全般については、こちらの記事もご覧ください。

逮捕歴・犯罪歴がある方のB1/B2ビザ申請については、行政書士法人IMSまでご相談ください。


アメリカビザ申請についてIMSへ相談する

※具体的な事件資料の確認、ビザ申請上の分析、申請方針については、有料コンサルティングをご案内する場合があります。

※ビザの発給可否は米国大使館・領事館の領事が審査し、米国への入国可否はCBPが判断します。IMSが過去に取り扱った類似事例があっても、ビザ発給または入国を保証するものではありません。


最終更新:2026年8月

執筆・監修:行政書士法人IMS 米国ビザ担当

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