IMSブログ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

IMSブログ

Staff Blog

特定活動について

こんにちは 行政書士法人IMSでございます。

最近は海外の映画や小説に邦題を付けるということをあまりやらなくなってしまった

ようですが、昔の作品には本当に上手な邦訳をつけたなあと感心してしまうものがいくつも

ありました。上手な邦題というのは、原題よりも作品の本質を短い言葉で突いていること

があります。

さて、出入国在留管理局のホームページはワンクリックで多言語に切り替えることが出来、

読んでいて在留資格についての情報収集のついでに英語の勉強にもなって、ちょっと

した面白さがあったりします。

本日は、”Designated Activities”とも訳される在留資格「特定活動」についておおまかに見て

みたいと思います。

【特定活動とは?】

Designatedを直訳すると〔指定された〕などといった意味になります。したがって

“Designated Activities”は〔指定された活動〕と訳すことが出来ます。むしろ、この訳の方が

意味をつかみ易いかも知れません。

教科書的な説明では、“いずれの在留資格に係る活動にも該当しない活動を行おうとする

外国人を受け入れるために設けられた在留資格”とされることもあります。

入管のウェブサイトにある特定活動のページを開くとずらりと細分化された項目が出て

きます。かなりバラエティに富んでいます。

実際、在留カードにある「特定活動」の文言だけ見ても、どんな活動が許可されているのか

わからないので、パスポートに貼付された「指定書」を確認しなければなりません。

まさに「指定された活動」というわけです。

「特定活動」という一つのカテゴリーに入ってはいますが、許可の内容はそれぞれ大きく

異なっています。

社会は非常に流動的なものです。在留資格をすべて法律でさだめようとすると必ずとりこぼし

てしまう人が発生してしまいます。そこで、特定活動という大きなカテゴリーの中にほかの

在留資格に当てはまらない人に対し柔軟に対応する余地を作っているのです。

【特定活動を分類すると】

特定活動は大きく「告示特定活動」と「告示外特定活動」に分けることができます。

「告示特定活動」とは、法務大臣の権限で告示として指定された活動で2026年8月

現在約50種類存在し、「○号告示」などと呼ばれます。

代表的なところでは大学生等が日本の企業等で実習を行う「9号」(インターンシップ)や

日本の大学等を卒業した外国人が、高い日本語能力と学修成果を活かし、

現場作業を含む業務に従事できる「46号」などが挙げられます。

そして、もう一つの類型が「告示外特定活動」です。

これは前述の告示特定活動にあてはまらないケースに対して法務大臣が個別に認めた

在留資格で、今後も同様の活動に対して指定することが適当と認められるものを指します。

「就職活動継続」「在留期間更新が不許可となった場合の出国準備期間」などといった

比較的、目にすることの多い特定活動はこの「告示外特定活動」に該当します。

特定活動は、ほかの在留資格に該当しない活動などを幅広く含んでいるため、制度全体とし

ては非常に多様で、分かりにくい面があります。また、活動の種類によっては、一般的な

在留資格のような一律の審査基準が示されているわけではありません。

それぞれが、ほとんど別の在留資格のようなものであるということを念頭に、日本での

活動にこまった時に検討する、という流れで考えるのが良いのではないかと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。        (T.Y)

Image Description

最新の記事

カテゴリー

アーカイブス

お問い合わせ

Contact Us

ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。

03-5402-6191

9:00~18:00 土日祝定休

今すぐお問い合わせください