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【Youtubeアップしました】永住許可申請の重要ポイント

永住許可申請と健康保険・年金制度

会社の社会保険に加入されていた場合、退職と同時に被保険者の資格を喪失することになります。

離職期間なく転職先に入社される場合は問題ないのですが、次の転職までに離職期間がある場合、

通常であれば転職先に入社するまでの間は、健康保険に関しては、

退職される会社で任意継続を希望するか、国民健康保険に加入するか、ご家族の健康保険(被扶養者)に加入するという流れになります。

詳細については「全国健康保険協会」のサイトをご覧ください。

気づかず放置してしまった場合、未加入ということになってしまいます。

未加入の状態では、永住許可申請の審査過程で公的義務を果たしていないという判断に繋がりかねないので、この部分にご注意いただく必要がございます。

 

年金に関しましては、日本年金機構の「会社を退職した時の国民年金の手続き」をご覧いただけばよろしいかと存じますが、

こちらは退職した時期によって保険料の納付が必要かどうかが変わります。

例えば、月末に退職し、次の月の途中から転職され、転職先が社会保険適用事業所の場合は、

その月の国民年金保険料の納付は必要ございませんが、その他の場合は、

退職されてから配偶者の被扶養者にならない場合、国民年金に加入いただくための資格取得の手続きが必要になります。

そちらを怠り、または知らずに放置してしまうと、未納となってしまいますので、こちらも併せて注意が必要です。

 

また転職の際に、前の会社では天引きで厚生年金も健康保険も支払われていたのに、

転職先はそのような制度ではなく、ご自身で国民年金と国民健康保険に加入する必要があったことを知らなかったというご相談もございます。

この場合も、未加入の状態になってしまいますので、こちらも注意が必要です。

転職の際はその新しい会社に就くまでの離職期間がある場合と、新しい雇用先での社会保険が完備されているかどうかにはご注意ください。

実際、このような状態のお客様には未納分を納付していただき、そこから1~2年間待ってから永住許可申請をすることをお勧めしております。

今お話ししたようなポイントを含めて、永住許可申請をお考えの方には申請の際に重要となってくるポイントを

個々のケースに合わせてご案内いたしますので、お気軽に弊社までお問合せください。

 

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