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2022.08.18就労ビザ
「特定技能」ビザを取得したい
こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
さて、先日は、韓国、中国にいらっしゃる方から、「特定技能」ビザを取得したいが、代行申請は出来ますかというお問い合わせをいただきました。
今回は、どのような場合に、「特定技能」ビザの申請・取得が可能かについて、説明したいと思います。「特定技能」ビザとは何かについては、他のブログや弊社ウェブサイトで紹介してありますので、ここでは割愛させていただきます。以下に弊社ウェブサイトの各国版ページのリンクを貼っておきますので、ご参照ください。
日本語:https://imsvisa.support/work-visa/skill/
中国語:https://imsvisa.support/ch/work-visa/skill/
韓国語:https://imsvisa.support/ko/work-visa/skill/
「特定技能」ビザは、就労ビザに該当しますが、申請・取得するためには、まずは日本語能力試験と分野指定の技能試験を合格していることが必要です(日本で技能実習2号を良好に修了している方を除く)。こちら以外にもいろいろな要件がありますが、次は、大前提として、日本国内に雇用してくれる機関(雇用主である会社・企業)が存在しないといけませんが、こちらについて知らない方が以外と多いようで、先日お問い合わせいただいた方々も、知っていませんでした。海外にいらっしゃる方でも、日本国内にいらっしゃる方でも、「特定技能」ビザを申請するには、その外国人の方を雇用してくれる会社が必要で、その会社を通じて又は協力を得て初めてCOE申請や変更申請等の手続きを行うことが可能です。
「特定技能」ビザの大まかな申請流れは以下になります。
① 日本語能力試験と技能試験の合格
② 就職先を探す
③ 就職先が決まる(内定をもらう)
※受け入れようとする外国人に対する支援体制や支援計画が整っている必要がある。または、登録支援機関へ委託可能。
④「 特定技能」ビザの申請
⑤ 入管で審査
⑥ 申請の結果が下りる
⑦ 許可されたら、「特定技能」ビザを取得
⑧ 就労開始
上記①について補足説明をします。
日本語能力試験は世界各国で実施されており、海外でも受験が可能ですので、特に問題になりませんが、指定分野の技能試験については、日本国内とフィリピン等一部の国で実施されていますが、コロナ禍の影響によりまだまだ実施が普及されていません。試験の具体的実施状況については、以下入管のページから確認出来ます。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html
また、中国や韓国ではそもそも技能試験の実施がありませんので、観光等「短期滞在 」ビザで来日してから、日本国内で技能試験を受けることが可能です。ただ、コロナ禍の影響で、個人観光はまだ緩和されていないため、容易に来日することが出来ません。
「特定技能」ビザは2019年4からスタートしましたが、ちょうど翌年の2月くらいからコロナが発生しそれに伴う入国規制が始まったせいで、まだまだ本格的な稼働とは言えないかも知れませんが、今年6月から外国人入国制限が大幅に緩和されましたので、今後「特定技能」ビザの申請者や受入れをご検討の企業が増えていくと思います。
「特定技能」ビザの申請手続きや登録支援機関等について、ご相談が必要な場合はぜひ弊社にご連絡ください。
以下は、「特定技能」ビザ専用の弊社ウェブサイトですので、ご参考ください。
https://attorney-office.com/lp/jp-visa2/
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