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2022.10.12ビザ情報
ウクライナ避難民のための「特定活動」ビザについて
こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。
2022年10月11日からは、個人観光や査証免除措置の再開、コロナ禍で一時停止されていた査証効力が解除(例えば、2018年に5年間有効のマルチ観光ビザを待っている方は、そのビザで来日可能)されました。また、ビザ申請時に必要だった「入国者健康確認システム(ERFS・受付済証)」の申請が不要になりました。これでやっとコロナ前の状態に戻ったかなと思います。ただ、全ての帰国者・入国者について、日本入国時には、3回目ワクチン接種証明書又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出が必要ですので、ご注意ください。
さて、今回はウクライナ避難民のために認められた「特定活動」ビザについて、ご説明いたします。
今般のウクライナ情勢に対して、日本では2022年3月以降からウクライナ避難民の受け入れを開始しており、ポーランド等隣国にある日本大使館等から、避難民としての「短期滞在」ビザが発給されています。2022年10月5日現在、ウクライナ避難民の日本入国者数は、1983名に達しています。最新の情報は、以下出入国在留管理局のページからご確認いただけます。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/01_00234.html
ウクライナ避難民として「短期滞在」ビザで日本に入国した方に対しては、特例措置により中長期在留者として在留カードが発行される「特定活動(1年)」ビザへの変更申請が認められています。「特定活動」ビザについてはこちら「特定活動ビザと指定書について~指定書の確認は必須」のブログで説明していますので、ご参考いただければと思います。
また、今回の措置で認められている「特定活動」ビザは、日本での就労を希望する場合は、就労が出来る旨の内容が記載された「指定書」が本人のパスポートに貼付されます。就労が出来る場合は、風営法にあたるもの以外は特に時間制限や業種制限がありません。
「特定活動」ビザ申請に必要な書類は以下になります。
①在留資格変更許可申請書
※申請人等作成用1~4シートのみ必要です。所属機関等作成用のシートは必要ありません。
②パスポート原本
③査証と上陸許可証印ページのコピー
④理由書
⑤身元保証書
①④⑤については、以下入国庁のウェブサイトにそれぞれの様式が掲載されていますので、ご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/01_00252.html
そして、日本に居住している身元保証人が必要ですが、時々身元保証人の仲介サービスがあるかというお問い合わせをいただきますが、弊社では身元保証人の斡旋等のサービスはありませんので、日本に居住している友人や知人、日本国内で受け入れていただく機関がある場合は機関の関係者等に、ご相談して依頼する形になるかと思います。
上記の「特定活動」ビザへの変更申請を行いますと、目安ですが約7~10日くらいで申請結果が届き、許可された場合は在留カードが交付されますので、居住地の役所にて住民登録等の行政手続きが可能です。
まだまだ緊迫した状況が続いていますが、1日でも早くウクライナ情勢が改善されることを願って折ります。
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