IMSブログ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

IMSブログ

Staff Blog

  • トップ
  • IMSブログ
  • 外国人美容師の就労が解禁~「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業」から読み解く

外国人美容師の就労が解禁~「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業」から読み解く

外国人美容師のビザ

こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

みなさんご存知のように、例えば外国人留学生が日本で美容関連の専門学校を卒業して美容師免許を取得したとしても、日本には美容師として働くための就労ビザがないため、卒業した後は帰国を余儀なくされる方が多くいたかと思います。

しかし、今後は、美容師資格を得た外国人留学生の方が、「特定活動」ビザを取得して美容院や美容室で、美容師として就労することが可能になります。ただ、全国どこでもどの美容施設でも働けるものではありませんので、ご注意ください。

内閣府および法務省、厚生労働省から、2021年7月30日付で「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業実施要領」が発表され、通算の5年間以内で、日本で身につけた技能を母国へ持ち帰り広めてもらうことを目的として特定美容活動が可能とされています。つまり、卒業した日本の美容専門学校の区域指定はありませんが、美容師として働く場所は国家戦略特別区域内である必要があります。「国家戦略特区」とは、“世界で一番ビジネスをしやすい環境”を作ることを目的に、地域や分野を限定することで、大胆な規制・制度の緩和や税制面の優遇を行う規制改革制度です。平成25年度に関連する法律が制定され、平成26年5月に最初の区域が指定されており、以下の区域があります。

《国家戦略特区の指定区域》
東京圏:東京都、神奈川県、千葉市、成田市
関西圏:大阪府、兵庫県、
京都府
新潟市
養父市
福岡市・北九州市
沖縄県
仙北市
仙台市
愛知県
広島県・今治市

そして、外国人美容師育成事業とは、 内閣府国家戦略特区のHPによりますと、「日本の美容製品の輸出促進や、インバウンド需要に対応するため、日本の美容師養成施設を卒業して美容師免許を取得した外国人留学生に対し、一定の要件の下、美容師としての就労を目的とする在留を認め、日本式の美容に関する技術や文化を世界へ発信する担い手を育成する事業です。」と紹介されています。

内閣府国家戦略特区HP:https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/biyousiikusei.html

ただ、現在のところ、上記国家戦略特区の内、東京都が2022年10月から全国で初めて「外国人美容師育成事業」を開始しているようですが、実際にこちらの制度を利用して働いている方がいるかどうかは不明です。外国人美容師として、従事できる業務の範囲は以下になります。
(1)シャンプー
(2)カット
(3)トリートメント
(4)ブロー
(5)セット・アイロン
(6)カラー
(7)パーマ・縮毛矯正
(8)ヘッドスパ
(9)まつげエクステンション
(10)ネイル
(11)エステティック
(12)着物着付け
(13)メイク
(14)洋装ブライダル
(15)出張美容
(16)美容所の経営管理に関すること
(17)その他関係自治体が必要と認める業務
(18)その他付随業務
※(1)~(8)の業務は必須の技術知識、(9)~(18)の業務は選択的な技術知識となっているようです。

外国人美容師として働くためには、以下の要件を満たす必要があります。

• 厚生労働大臣または都道府県知事の指定した美容師養成施設にて知識及び技能を習得し、成績優秀かつ素行善良である
• 美容師免許の取得(見込み含む)
• 日本語能力試験でN2以上
• 満18歳以上
• 日本式の美容に関する技術・文化を世界へ発信する意思を有する

今後、「外国人美容師育成事業」を導入する特区が増えて、多くの外国人美容師が日本で活躍できることを願います。日本ビザ、アメリカビザ、ベトナムビザでお悩みの方は、ぜひ弊社にお問い合わせください。

 

https://attorney-office.com/contact/

最新の記事

カテゴリー

アーカイブス

お問い合わせ

Contact Us

ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。

03-5402-6191

9:00~18:00 土日祝定休

お問い合わせ