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「家族滞在」の新規入国状況について

こんにちは。行政書士法人IMSの洪です。

先日のブログでも紹介しましたが、在留資格「留学」と「家族滞在」の与えられる在留期間に変更がありましたが、以下出入国在留管理庁の「在留資格一覧」のページも令和3年8月にて更新されましたので、共有させていただきます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

すべての在留資格とそれぞれの在留期間が記載されていますので、ご確認ください。

さて、今日は、「家族滞在」ビザでの新規入国状況について、説明いたします。

ご周知のとおり、現在、外国人新規入国について、「特段の事情」がなければ、在外公館での査証申請や入国は出来ない状況ですが、先日、弊社からビザコンサルティングサービスを提供している機関の関係者様の奥様について、在中国日本大使館から「家族滞在」ビザが発給されたとのご連絡をいただきました。こちらのご連絡をいただいて、大変驚きましたが、日本への渡航が叶えるようになったということは、大変嬉しいニュースだと思います。

もちろん、ビザを申請するには、「在留資格認定証明書」が必要ですので、未取得の方は、まず日本側で、「在留資格認定証明書」を取得する手続きが必要です。

そして、在外公館にもよりますが、在中国日本大使館では、「家族滞在」について、特段の事情がある者に関しては、査証申請が可能のようです。つきまして、弊社からも、直接在中国日本大使館に問い合わせをしたことがありあすが、事前に訪日しなければならない事情を説明した理由書を作成して在中国日本大使館にメールにて送付し,内容に問題がなければ査証申請が受理されるとのことでした。

上記の方の奥様のように、「家族滞在」ビザが発給されたということは、訪日しなければならない事情が認められたことになります。具体的な事情については分かりませんが、ご主人が日本におり長期にわたってご家族が離れ離れになっていますので、おそらくこういった事情での理由だったかも知れません。

このように、コロナの影響により、本国にいるご家族の方が来日できず、長期間ご家族が離れ離れになっている在日外国人の方は多くいらっしゃると思います。上記のように、事情によっては、「家族滞在」ビザが発給されることがありますので、事前に本国にある日本大使館等に、ビザ申請が可能かどうかをご確認いただければと思います。以下、外務省の在外公館リストより、滞在国にある各日本大使館等のウェブサイトや連絡先が確認できますので、ご利用ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/

また、上でも述べましたが、「家族滞在」ビザを申請するには「在留資格認定証明書」が必要になります。こちらの「在留資格認定証明書」の取得申請については、弊社で申請代行を行っておりますので、海外にいる配偶者やお子様を呼び寄せたい方は、是非弊社にご連絡ください。

https://attorney-office.com/contact/

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