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内定待機の在留資格「特定活動14」

こんにちは、IMSの森です。今日もテレビで渋谷で若者向けのワクチン接種で開始4時間前に予約分が埋まってしまった…、築地にも酸素ステーションができる…などコロナ関連のニュースをやっていました。

もし感染してもなかなか入院できそうにないので、酸素ステーションが増えて中等症でもお医者さんが傍にいてくれるのはとても安心だなと思いました。

ところで、最近大学の留学生の方々から受ける質問に「企業から内定をもらった後の在留資格の変更はどうしたらいいですか?」というのがあります。

留学生の方は9月末に大学院を卒業して4月から日本で就職の方も多くいるので今そういう時期なのですね。

特定活動14」は内定後採用までの期間を日本で過ごすための在留資格です。

対象は「留学」もしくは「特定活動9(就活)」を持っている人です。

また、内定待機期間にも決まりがあり、内定後1年以内であり、卒業後1年6月以内に採用されることが求められます。

在留資格変更申請は内定が決まってから3か月以内で可能な限り速やかに行う必要があります。

内定者の特定活動の資格に変更すると一定の要件を満たせば1週間28時間以内の資格外活動も可能です。

以下、詳細は出入国在留管理庁のページをご覧ください。

大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

早くコロナが収まって普通の日常に戻りたいですね!

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