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所属機関等変更の届出とは?② 契約機関に関するもの

こんにちは、行政書士法人IMSの澤井です。

早くも7月半ばに差し掛かってきましたね。通勤しているだけで焼けてしまう私ですが、今年も例年通り真っ黒になりそうな予感です。

さて、今回は前回の続き②「契約機関に関するもの」の届出についてご紹介いたします。

前回ご説明した対象者(中長期在留者のうち「教授」,「高度専門職1号ハ」,「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号ハに掲げる活動に従事する 場合),「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「教育」,「企業内転勤」,「技能実習」,「留学」又は「研修」の在留資格を有する方)が、転職,退職などにより,現在所属している契約機関との契約が終了した場合や新たな契約機関と契約を締結した場合、また契約機関の名称変更した場合に行うものとなります。

これらの届出も、変更が生じた時から14日以内という届出期間が定められています。

転職先や現在所属している企業や機関が上記を把握されている場合もありますが、ぜひ一度ご自身で入国管理局や法務省のホームページをご確認いただくことをおすすめいたします。

次回は③「配偶者に関するもの」の届出についてご紹介いたします。

https://attorney-office.com/contact/

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