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2025.03.13アメリカ帯同家族ビザ
アメリカ帯同家族ビザ(Eビザ・Lビザ)申請について
米国への赴任が決まったものの、帯同家族のビザについて企業からサポートを受けられず困っているという相談が増えています。通常、企業は赴任者のビザ申請をサポートしますが、家族のビザについては対応しない場合もあります。特に最近は、米国の物価高や円安の影響もあり、家族のビザ手続きは自己負担となるケースが増えているようです。しかし、ビザの申請手続きは複雑であり、個人で対応しようとすると戸惑うことも多いでしょう。
そこで今回は、一般的に米国赴任時に取得するEビザまたはLビザの帯同家族ビザについて解説します。
帯同ビザは、扶養家族(Dependents)に発給されるビザであり、非移民ビザ保持者の配偶者および21歳未満の未婚の子供が対象となります。
Eビザには、貿易駐在員(E-1) と 投資駐在員(E-2) の2種類があり、帯同家族ビザのカテゴリーもそれぞれ E-1ビザ、E-2ビザ となります。主申請者と同じカテゴリーのビザが発給されるため、見分けがつきにくい点には注意が必要です。
Eビザは、米国と通商航海条約を締結している国の国籍を持つ人のみ申請できます。ただし、帯同家族にはこの国籍要件は適用されません。
例えば、主申請者が日本国籍で、配偶者や子供が中国籍の場合でも、Eビザの帯同家族ビザを申請・取得できます。ただし、帯同家族のビザの有効期間は、主申請者とは異なる場合があるため注意が必要です。
Eビザは、事前に米国移民局への請願書(Petition) の提出が不要であるため、比較的シンプルな申請手続きとなっています。弊社では、企業のEビザ登録から主申請者の申請サポートまで数多くの実績があり、帯同家族ビザの同時申請・後日申請の両方に対応しています。
また、帯同家族ビザを申請する際、「会社から何か必要な書類を準備しなければならないのか」と不安に思う方も多いようですが、通常は会社からの追加書類は必要ありません。
Lビザ(企業内転勤者ビザ)の場合も、帯同家族は配偶者および21歳未満の未婚の子供 が対象となります。帯同家族には L-2ビザ が発給され、Lビザ保持者の帯同家族であることが明確になります。
Lビザの最大の特徴は、企業(雇用主)が米国移民局に請願書(Petition)を提出し、許可を得る必要がある ことです。この許可が下りてから、日本で主申請者および帯同家族のビザ申請を行います。
また、Eビザとは異なり、Lビザには主申請者の国籍要件がありません。 したがって、どの国籍の方でもLビザの取得が可能です。帯同家族にも国籍要件はなく、書類の準備についても、Eビザと同様に企業から特別な書類を用意する必要はありません。
米国への赴任に伴うEビザ・Lビザの帯同家族ビザについて解説しました。それぞれのビザの特徴や申請のポイントを押さえておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
今回の記事は以上となりますが、弊社は日本、アメリカ、ベトナムビザのエキスパートです。もしビザ関係でお困りの方がいらっしゃいましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。
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