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2026.04.28お知らせ
文化活動と教授、留学の違いについて
こんにちは 行政書士法人IMSでございます。
本日は、大学等で活動を行う場合に取得される代表的な在留資格である「文化活動」と「教授」、
「留学」について、その違いを見てみたいと思います。
報酬を受けるのか
最も大きな違いは、日本で行う研究活動に報酬が発生するかどうかです。
報酬を受けずに私費で研究する場合は「文化活動」、報酬を受ける場合は「教授」と考えることが
出来ます。
しかし、例外もあり、報酬という名目でなくても「奨学金」や「研究助成金」「補助金」等が滞在費の
実費(概ね月に15~20万円程度)を超える場合などはこれを報酬とみなして教授の在留資格に該当
することがあります。
また、報酬を受けない前提から、「文化活動」の在留資格で入管に申請し許可を受けるには日本での
滞在費をどのように支弁するのかを説明することが大切となってきます。
一般的には以下の証明書が求められます。
・他の機関等が負担する場合
→支給機関発行の経費負担証明書 等
・申請者本人が負担する場合
→申請人名義の預金残高証明書
・申請人親族が負担する場合
→経費支弁者の預金残高証明書、申請人と経費支弁者の親族関係証明書
学籍はあるのか
「文化活動」と「留学」を分ける基準に「学籍があるか」どうかということがあります。
大学、大学院から小学校等までの学生・生徒として教育を受ける目的であれば「留学」となります。
また、学生には聴講生などの非正規生も含まれます。学籍が無く私費で研究活動を行う場合には
「文化活動」が適切となります。
資格外活動許可について
「留学」の在留資格の方がアルバイトなどする場合、資格外活動許可については「包括許可」を
受けることが可能です。包括許可では週28時間以内という条件はあるものの、働く場所や
事業内容についての指定は付されません。
これに対し「文化活動」の在留資格の方が報酬を得る活動をするには「個別許可」を得る必要があります。
個別許可は事前に働く場所や事業内容がすべて決まっている前提で許可を受けることになります。
また、この活動内容も他の在留資格で認められた活動でなければなりません。
これは言い換えるならば、単純労働のアルバイトなどは「個別許可」の対象とならない為、
「文化活動」の方はそれらの業務に従事することはできないことになります。
以上のように一口に大学で活動すると言っても、どの在留資格で申請すべきか迷うことがあります。
研究者の受入れ等で迷われた場合はぜひ弊社にご相談ください。
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