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在留カード常時携帯義務

こんにちは。IMSの李です。昨日はジャケットを着ていると汗ばむくらい温かい一日でした。ゴールデンウィーク(GW)の間、関東では前半は曇や雨になりそうですが、その後終わりにかけて晴れの日が続くようすね。天気は比較的良くなりそうですが、今週中に決定される緊急事態宣言、GWの過ごし方はこちらにより大きく影響されそうです。

さて、本日は、在留カード常時携帯義務についてご紹介しようと思います。

業務で在留期間更新許可申請等の代行をお受けした際、在留カードをお客様からお預かりすることになります。この在留カードなのですが、これには本人の常時携帯義務が課せられています。

例えば、道端などで警察官から提示を求められた際、在留カードを携帯していなかった場合、20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。ですので、在留カードを常に携帯しておく必要があります。私事ですが、昔、ふらりと散歩に出かけたところ財布を忘れたことに気づき冷や汗が出たことがあります。財布にいつも外国人登録証明書*や運転免許証を入れていたものですから。急いで財布を取りに戻りました。この冷や汗、イメージとしては車を運転している時に運転免許証を忘れたことに気づいた、その焦りと同じような感じでしょうか。ただ、運転免許証不携帯であれば、違反点数なしの反則金3000円のみで済むのですが・・・。在留カードの常時携帯、大切です。

少し話がそれましたが、この常時携帯義務ですが、16歳未満の方、特別永住者の方(外国人登録制度が廃止されてから)は免除されています。そして、最初にお話したのですが、行政書士による申請代行のように、法令で定められたものが本人に代わって在留カードを提出、受領する場合、法定のそれぞれの行為の範囲内においては、本人が在留カードを所持していなくても携帯義務違反にはなりませんのでご安心ください。在留カードをお預かりする際は、上記の様な問題が起こらぬよう在留カードのコピーに代行による申請中であることを記したシールを貼ってお渡しいたしております。

少し余談も交じりましたが、在留カード常時携帯義務に関する簡単なご紹介でした。

*2012年7月9日以降、外国人登録法が廃止され「在留カード」と「特別永住者証明書」が交付されることになりましたが、その前は短期滞在者、非正規滞在者(在留資格のない滞在者)、中長期滞在者、永住者、特別永住者の方々に「外国人登録証明書」が交付されていました。外国人登録法の下では、外国人登録証明書の常時携帯義務が特別永住者を含めた外国籍の方々に課せられていました。

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