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大学等を卒業したら~どんなビザに変更できるの?

こんにちは。IMSの洪です。

緊急事態宣言が解除されました。しかし、外国人の入国制限はまだまだ続いています。この「鎖国」がいつまで続くのか不明ですが、一日でも早く往来ができることを願っています。

さて、今回は、留学生が日本で大学等を卒業してから「留学」ビザから変更が可能なビザについて、ご説明したいと思います。

【就職先が決まった場合】

①「技術·人文知識·国際業務」ビザへの変更
日本の大学(院)、短期大学、専門学校(専門士の称号あり)を卒業してから、一般企業において就労する場合、ほとんどの場合はこちらのビザに変更することになります。
日本語学校を卒業した場合でも、本国で大学を卒業しているなど一定の要件を満たせばこちらのビザに変更可能な場合があります。

IT関係の仕事や翻訳・通訳、一般事務の業務に従事する場合は、基本的にこちらのビザに変更することになります。大学等を卒業していなくても、例えば本国でIT関係の資格を持っているとか実務経験が一定以上ある場合でも、変更申請は可能です。

②「特定技能」ビザへの変更
こちらは2019年4月から始まった受入制度によって創設されたビザです。コンビニや飲食店、建設現場など14種類の分野で単純労働ができるビザです。
日本語試験と分野ごとに求められる技能試験に合格する必要があります。このビザには、1号と2号がありますが、1号は通算5年間日本で就労が可能です。2号は、期間に制限はないですが、就労可能な業種が限られています。

③「教授」ビザへの変更
卒業した大学で、研究や教育に係る仕事をする場合は、こちらのビザに変更することになります。雇用形態は、フルタイム(常勤)またはパートタイム(非常勤)を問わず、就労可能です。

④「特定活動(46号)」への変更
こちらも新しくできた制度ですが、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として,幅広い業務に従事する活動を認めるものです。飲食店や工場、ホテル、タクシー会社などで、日本語を用いた業務に従事することが可能です。こちらは、必ず日本の四年制大学を卒業、大学院を修了した者に限ります。また、日本語能力が求められますが、N1またはBJT480点以上、あるいは大学又は大学院で日本語を専攻していれば該当します。なお、外国の大学又は大学院で日本語を専攻した場合は併せて日本の大学卒業又は大学院修了が必要です。

【就職先がまだ決まっていない場合】

⑤「特定活動(継続就職活動)」ビザへの変更
大学や専門学校を卒業する前から又は大学院を修了する前から就職活動をしていた者が、卒業後も引き続き就職活動をしたい場合は、こちらのビザに変更することが出来ます。変更申請の際は、学校から発行した「推薦状」が必須ですので、学校に必ず確認してください。
大学院の博士課程を満期退学した場合も申請は可能ですので、最寄りの出入国監理局にご相談ください。

また、日本語学校を卒業した場合でも、国家戦略特別区域における日本語教育機関卒業して、要件を満たせば変更申請が可能です。
※この場合、海外の大学等を卒業又は修了し、学士以上の学位を取得していることが必要です。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan84.htmlこちらのビザで滞在中に、就職先が決まった場合は、就労ビザに変更する必要があります。

⑥「特定活動(起業活動)」ビザへの変更
日本の大学等を卒業又は修了してから、起業活動(日本で会社を作る)を行う場合はこちらのビザに変更すれば、最長2年間の滞在が可能です。この間に起業活動を完了する必要があります。起業活動が完了した際には、「経営管理」ビザに変更する必要があります。

つきまして、本邦の大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合と、外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に本制度を利用する場合がありますので、詳しくは以下のページをご確認ください。
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00001.html

⑦「特定活動(就職内定者)」ビザへの変更
就職先から内定をもらったものの、入社までに時間がかかる場合は、こちらのビザに変更することになります。例えば、今年の9月に卒業するのに、入社(採用)は来年4月になるようなパターンが、これに該当します。
こちらのビザで滞在しながら、入社時期が近くなって来たら、また就労ビザに変更申請をして、許可をもらったら(新しい在留カードを取得)就労が可能になります。

⑧学校を卒業してから、日本で就職しないで帰国される方
この場合は、学校を卒業した後は、早期に帰国してください。

しかし、在留期限が卒業前後ギリギリで切れてしまうケースがあります。この場合は、「短期滞在(帰国準備)」か、今はコロナ禍で帰国が困難な場合は「特定活動(帰国困難者)」への変更も可能ですので、適宜出入国在留管理局に行って相談しながら、自分の状況に合う適切なビザに変更してください。

以上、一般的に考えられるケースについて、ご説明しました。皆さんの在留状況によっては、特殊なケースもあるかと思いますので、自分自身にはどのようなビザが最も適切なのかお困りの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

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