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永住と帰化の区別(1)国籍

こんにちは、行政書士法人IMSの李です。

今回からは永住と帰化の区別をご紹介いたします。

国籍が変わるかどうかは永住と帰化の一番の区別です。

重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

国籍が変わるとともに様々な国籍に関することも変化します。

例えば、日本国パスポートを申請することができるようになること、

参政権を持つようになること、

公職を務めることなどです。

次回からこの点についてご紹介いたします。
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