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Staff Blog
2020.01.29ビザ情報
留学ビザの更新~もし休学したら・・・?
行政書士法人IMSの川上です。
4月からの新年度に向けてご契約頂いている各大学でのビザコンサルティングにも、
進学や就職など新たな場所で活動し始める留学生が多く相談にご来場する季節になりました。
皆さん、新たなステージを前に期待に胸を膨らませている様子が感じられます。
また一方で、様々な事情で一時期大学を休学をされる方もいらっしゃいます。
時々「休学中、留学VISAの延長は出来ますか?」という質問をお受けすることがあります。
原則、留学VISAは現在学生としての活動を行っている方が対象ですので、
その在留資格に該当する活動を3ヶ月以上行っていない場合は、
在留資格の取り消しの対象になってしまいます。
例え在学していたとしても、きちんと学業を収めていないと、不許可になることさえあります。
入管の審査官は厳しく在学状況や成績を見ています。
もし長期に渡る休学をする場合は、その間は日本を離れ、
復学する際に再び在留資格認定証明書の手続きから始めるのが原則です。
又、他の在留資格に該当する場合、例えば、出産の為に休学する場合、
日本国内に配偶者(外国人)がいるのであれば「家族滞在」の在留資格に
変更できる可能性もあります。
休学したとしても、休学に対する正当な理由があれば、
再び留学VISAを取得することは出来ます。
ただ一般的な手続きプラスα、入管を納得させるための資料をださなければなりません。
復学について審査が厳格になっている傾向がありますので、
休学と留学VISAのことでご質問がありましたら、一度IMSまでご相談ください。
日本・米国ビザ申請代行【行政書士法人IMS】
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