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2019.10.23その他
特例期間と再入国許可の期限
こんにちは。IMSの川上です。
秋の深まりを感じる季節になりました。
インフルエンザが例年よりも早く流行っているようなので気をつけたいです。
本日は掲題の特例期間と再入国許可の期限について書きたいと思います。
短期滞在以外の在留資格で、3月の在留期間の外国人の方はみなし再入国許可の
利用対象者ではありません。
その為在留期間中に出入国をする場合には再入国許可を取らなければなりません。
そして、仮に彼らが在留期間更新または在留資格変更申請した場合、
特例期間の2カ月が付与されます。
この特例期間と再入国許可の期限について次のようなルールがあります。
① 申請時に有効な再入国許可を持っている場合
現に有する再入国許可の期限は現に有する在留期間と同じであり、
特例期間の付与によりそれぞれの期限にずれが生じる。
そのため希望する場合には再入国許可の期間延長の申出を行うと、
特例期間満了日までその再入国許可は有効になる
② 申請時に有効な再入国許可を持っていない場合
新たに再入国許可を申請した場合、有効期間は特例期間満了までとなる。
再入国許可は原則申請と同日に発行されます。
一次有効と数次有効がありますので、必要に応じて申請、取得して下さい。
IMSは再入国許可申請の申請代行を承ります。
日本・米国ビザ申請代行【行政書士法人IMS】
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