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2019.10.19その他
外国人が被災後の入管手続き
こんにちは。行政書士法人IMSの松井です。
日本列島を直撃した台風19号により被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。IMSの関係者はお蔭様で皆無事でしたが、私の家の近くで被災された方もいらっしゃいました。日本全国どこに住んでいても天災にあう可能性はあり、地震も水害もない絶対に安全な場所を見つけることは非常に難しいように思います。
被災者の方々の中には、外国籍の方も多くいらっしゃると思いますので、本日は予期せぬ災害等に被災され、在留期限満了間近の場合、パスポートや在留カードを紛失された場合の対応について、ご案内させていただきます。
【在留期限満了間近の場合】
地震・台風等の天災や事故・事件等の人災にあったために、在留期限前の在留期間更新許可申請が間に合いそうにない場合や期せずして在留期限を過ぎてしまった場合には、慌てずに管轄の地方出入国在留管理局や出張所に問い合わせしましょう。今回の台風後に法務省や地方出入国在留管理局から被災者向けのアナウンスが出ていないか各ウェブサイト、ツイッターをチェックしてみましたが、特に案内はありませんでした。しかしながら、週明けに申請しようと思って用意していた書類が全て水で流されてしまったとか、そもそも申請に行ける身体の状態ではない場合には、やむを得ない事情を汲んだ上で、入管も対応してくれるはずです。ただし、在留期間更新許可申請は、通常、現在の在留期限の3か月前から可能ですので、ギリギリまで待たず、不測の事態に備え、早めに申請するようになさることをお勧めいたします。
【パスポートの紛失】
外国に住んでいる際には、パスポートはあなたの身分を証明するとても大事な書類です。パスポートの盗難・紛失にあった場合、水没してしまって使用できる状態ではなくなってしまった場合には、日本にあるあなたの国の大使館や領事館で再発行の手続きを受けてください。
【在留カードの紛失】
入管法上、外国籍の方にはパスポートの常時携帯(常に持っていなければならない)義務がありますが、「在留カード」を所持していれば、パスポートの常時携帯義務は免除されます。したがって、外国籍の方が日本に在留する上で「在留カード」はパスポートと同様、とても大切なものです。
「在留カード」の紛失、盗難等の場合には、管轄の地方出入国在留管理局にて再交付申請を行うことができます。手数料は無料で、原則、即日交付されます。必要な書類は下記のとおりです。
申請書
写真(4×3cm)
パスポート(パスポートがない時には理由書)
今回のような台風が来年の東京オリンピック期間中に来てしまったら、どうなってしまうのだろうと不安になりました。地球温暖化により、今後は大型台風が益々増えると言われております。台風に限らず、いつ自分が被災者になるか分かりません。常日頃から色々な備えをしておくことが大事だと感じています。
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