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CIMTとは? アメリカビザ申請

過去に逮捕歴があったり、犯罪歴がある方が渡米するには、渡航する目的に合わせて、ビザ申請をしなければアメリカに入国することはできません。

過去にトラブルがある方のアメリカビザ申請

弊社がサポートしてきた方の多くは、B1B2ビザを取得されています。ESTAの申請時に適格性の質問の部分で過去の犯罪歴を問われる質問があります。この質問に「はい」と回答された方はESTA認証を得ることができず、ビザ申請が必要となるのです。

なお、過去の犯罪歴等を隠して虚偽の申告をし、ESTA認証を得られたとしても、米国到着時に入国審査時に審査を受けますが、米国の法律による何らかの理由で、入国拒否に遭う事例が頻発しています。アメリカへの入国を許可されるためには、まず入国を許可されることを証明する必要があります。入国を許可するかどうかの判断材料の一つは、あなたが善良なモラルを持っているかどうか。ということです。

一般的に、犯罪歴がある場合は、ESTAの資格を得ることができません。つまり、ビザ免除プログラムによる米国へのビザなし渡航は不可能となります。犯罪歴を隠して、ビザ免除プログラムを利用し、ESTAで米国に入国しようとすることは、それ自体が犯罪行為となります。

そのため、該当するビザを申請し、犯罪歴の詳細を申告して、ビザ免除を受ける必要があります。
犯罪歴は、入国不許可の最も一般的な理由の一つですが、犯罪歴があること自体が必ずしも入国不許可になるとは限りません。前科の内容や拘留期間などが考慮され、米国への入国資格があるとみなされるかどうかが決定されます。通常、「道徳的不道徳」に関わる犯罪(crimes involving moral turpitude/CIMT)の前科がある場合は、入国を認められないとみなされますが、犯罪が道徳的不道徳に関わる犯罪とはみなされない場合、限られた状況下では、ESTA申請の犯罪歴に関する質問に対して「いいえ」と答えることができる場合があります。

道徳的な悪意を伴う犯罪、CIMTとは

CIMTとは日本語だと「道徳的な悪意を伴う犯罪」となります。道徳的な悪意、道徳観に欠けるだけではよくわからないと思いますので、例示します。

こちらは、アメリカの裁判所でCIMT とされた罪名の一部です。

①殺人。②放火。③脅迫メール。④レイプ。⑤売春。⑥DV。⑦児童虐待。⑧近親相姦。⑨誘拐。⑩強盗。⑪重度な暴行。⑫詐欺。⑬贈収賄。⑭故意の脱税。

また、資料によると下記の罪名はCIMTには入らないようです。

①酒気帯び運転。②軽度な暴行。③名誉毀損等となっております。

刑務所からの脱出、これらを見てみると、過失や感情の高ぶりでついやってしまったことでは道徳観が欠如しているとはならず、意図的、計画的だったりしたことで、人として問題ありそうな罪が、CIMTに該当するようです。

米国入国不適合者とは

それでは、入国不適合者としてみなされている方とは、どのような罪を犯した方でしょうか。

① 品位にかかわる犯罪(レイプ・殺人・売春・近親相姦・脱税・詐欺)またはそのような犯罪の未遂もしくは陰謀を企てた人。

②規制薬物(規制薬物法(21 U.S.C. 802)第102条に定義される)に関する国、米国、または外国の法律または規制の違反(または違反の陰謀もしくは未遂)をした人。

③複数の犯罪歴-2つ以上の犯罪(純粋に政治的な犯罪を除く)で有罪判決を受けた外国人は、有罪判決が1回の裁判であったかどうか、犯罪が1つの不正な計画から生じたかどうか、犯罪が道徳的に悪いかどうかにかかわらず、合計の禁固刑が5年以上である人で、犯罪の具体的な内容や申請者の現在の状況、渡航目的など申請人ごとに慎重に審査され領事の裁量にもとづきビザ発給可否の判断がなされます。

残念ながら、上記3番目の2つ以上の罪で有罪判決を受け量刑が5年以上の方はアメリカへの入国禁止とされているので、アメリカへの渡航は諦めざるを得ないでしょう。

犯歴については、まず「不道徳な行為に関わる犯罪」および「規制薬物に関わる法違反」の場合には、法律上は一律にビザ却下あるいは入国拒否となります。

どのような罪が「不道徳な行為」に当たるかについては、明文上の規定がないため、先程ご説明した内容をベースに領事の判断となり、かなり広範な罪についてこの「不道徳な行為」とされる傾向にあります。

このように、CIMTのリストに掲載されている罪を犯した場合には、ESTAを利用しての渡米はもちろん、アメリカビザの取得も困難を極めます。

アメリカビザ申請でご不安な方は是非お問い合わせください。

 

 

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