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永住申請の身元保証人について

こんにちは。

最近永住申請に必要な「身元保証人」について多くの方から質問をうけますので、

身元保証人についてご説明いたします。

永住申請において、「身元保証人」は必ず必要な事項であり、いくら永住申請要件を完璧に満たしても、身元保証人がいないと永住申請は出来ません。

外国人の方が、日本国内で「身元保証人」を探すのはなかなか大変なことだと思います。

特に日本では「保証人」というと、借金関係でよく出てくる「保証人(連帯保証人等)」のイメージが根強いため、

弊社のお客様でもご友人等の日本人の方に保証人になってもらうことを頼んで断られる場合が結構あります。

弊社の担当行政書士が入管に提出する保証書の定義は、

永住申請時に必要な「身元保証人」、つまり入管法上の「身元保証人」とは、上記のような借金関係等でよく出てくるような民事的な法的責任を負うものでないことをご説明して、ご理解いただいております。

入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,

必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。

身元保証書の性格について,法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく,

保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが,

その場合,身元保証人として十分な責任が果たされないとして,それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから,いわば道義的責任を課すものであるといえます。
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