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【Youtube アップしました】日本の永住許可後のノーチェック

 

弊社は様々なご状況の方の永住許可申請を代行させていただいておりますが、

そんな中、「永住権が取れた後は、日本に住まなくても永住権は維持できますか?」というご質問をよくいただきます。

日本の永住許可申請は、2019年7月を境に提出する申請書類が変わりました。

例えば就労の在留資格を持つ人が永住許可申請をする場合に必要な書類は、以前は、必須提出の書類は少なく、

専門家の手を借りずとも許可が取れていた方は多くいらっしゃったと思います。

弊社でも、提出する書類が変わった後、お問い合わせ及び申請代行のご依頼件数が大幅に増えました。

現在は、国民年金保険料の納付状況、健康保険料の納付状況、納税の状況等々、

国民として支払が義務付けられているものに対する支払がきちんと為されているかに焦点を置いた申請書類となっています。

この変更は、恐らく、もともと永住者を増やすことで納税や年金納付額を増やす狙いだったのが、

そうなっていないため取締強化のために行われたものだと思います。

日本の永住制度は、戦後日本に取り残されたり、連れて来られた外国籍の人向けに設けられたものですが、海外との往来が盛んになった現在、明確な指標や目標を再構築する時期に来ているのではないでしょうか。2019年の入管白書では、「2018年12月に成立した入管法等改正法に係る参議院法務委員会の審議において、永住許可申請に対しては、厳格に審査を行うべきとの附帯決議がなされています。

ですので、永住の在り方を検討していく。というお決まりの先延ばし文句で終わっています。

現行法では、永住権獲得後は日本に居住していなくても納税していなくても7年毎にカードの有効期間の更新申請を行うだけでその申請の際に納税情報等を提出する必要はありません。

 

詳しくは、Youtube IMSチャンネルで説明しておりますので、ぜひご視聴ください。

https://attorney-office.com/contact/

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