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【Youtube アップしました】外食産業で外国人が働くために必要な在留資格ビザは?

弊社が顧問契約を締結しビザコンサルティングサービスを提供している大学に在学中の留学生からいただいたご相談のご紹介です。

来年博士課程を卒業するが、今アルバイトをしている日本料理屋に就職して就労ビザを取得することができるか、という内容でした。

そこで、本日は料理屋に就職することができるか、どのような在留資格が必要かについて、ご説明していきたいと思います。

一般的に大学を卒業した場合は、大学に雇用されて「教授」ビザを取得して研究員で働いたり、

一般企業に採用されて「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得して働いたりする外国人が多数を占めます。せっかく日本の大学を卒業して、料理屋に就職しようとする方はそれほど多くはないですが、結論として就職することは可能です。

ただ、皆さんご存知のとおり、外国人の方が日本で就労活動をするには、永住ビザや日本人の配偶者等ビザなどの所持者を除いて、それぞれの就労活動の内容に合う就労ビザを取得しなければなりません。

では、飲食店に就職した場合は、どのような就労ビザを取得することが可能でしょうか。

この場合は、「特定技能」ビザと「特定活動(告示46号)」ビザの取得が考えられます。

詳しくは、Youtube IMSチャンネルで説明しておりますので、ぜひご視聴ください。

https://attorney-office.com/contact/

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