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Staff Blog
2025.06.03その他
不法就労等外国人対策について
日本国内において外国国籍の方が短期期間であっても就労、報酬を得る活動を行うには、就労ビザを取得しますね。
日本で就労するのは、短期間だけの契約だったけど、日本での生活にも慣れてきて、環境もいいし、仲間も出来たし、もう少し暮らしたいなぁ。なんて思った場合はどうしますか?
通常であれば、近くの出入国在留管理局へ、在留資格の「更新」もしくは「変更」の申請を行います。
その後審査を得て新しい在留カードを取得します。
そうする事で引き続き日本での生活ができ、滞在期間が延長する形となります。
では、何か事情があって出入国在留管理局へ申請するタイミングを逃してしまったり(不法就労扱い)、
せっかく就職したものの、仕事が辛くて逃げ出してしまい、今ある在留資格の有効期限がまだあるが、在留資格の活動を行っていない場合(在留期限があっても就労してない期間が長い時)は、その有効期限が近づいてきたらどうしますか?
例えばの話ですが、
在留期限が切れてしまったから、本当はすぐ母国に帰国しなければならない。
でも家族にはお金を仕送りする約束して出国したのに仕事もしてないし、今更帰れない。
住み込みで雇ってもらった仕事がキツくて逃げ出してしまった。住むところも、無くなってしまった。
仕事が無くなったし、これからの生活はどうしよう。。。
こんな時、インターネットやSNSで調べて
●簡単に在留カードを作成できるよ。
●お金?他のところに頼むより安くしてあげるよ。
●俺、私の友達がここで作ってもらったから、安心安全で大丈夫だよ。
という情報が入ってきたら、あなたはどうしますか?
簡単に在留カードがすぐ出来て、お金も思ったよりかからないから、助かるなぁ。
それにみんなが作ってもらってるなら、安心かも。
と、思ってしまったらいけません。
色んな事案で警察に捕まってしまうケースがあります。
また、雇用する側も社員が事件・事故に巻き込まれないよう注意する事が必要です。
以下参考資料になります。
「偽変造在留カード等行使者、偽装滞在者、誤用・濫用的難民等認定申請者、失踪技能実習生、仮放免者等が不法就労するなど、その態様は多様化し、手口が悪質・巧妙化しています。
警察庁、法務省、出入国在留管理庁及び厚生労働省は、不法就労等外国人を取り巻く現状認識を共有するとともに、第一線機関においても、その連携を更に強固にし、より積極的に対策に取り組むため、別添のとおり、「不法就労等外国人対策の推進(改訂)」を策定し、不法就労等外国人対策について、一層強力に推進していく所存です。」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001418260.pdf
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