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2025.06.24在留資格変更
高度専門職1号(イ) 疎明資料っていったい何?
みなさま こんにちは
行政書士法人IMSです。
大学などで勤務されている方は基本的に「教授」の在留資格をお持ちかと思いますが、
今までのご経歴や今後のステップアップのために「高度専門職1号(イ)」への変更を検討される方が多いと思います。
今回は申請に際して必要な疎明資料について少しお話をさせていただきます。
1.一般的な資料について
多くの方がポイント計算表を上から順次確認していき、資料を用意されると思います。
一般的な学位や研究実績、年収などは比較的何をもって疎明ができるかは想像できると思います。
2.他加算対象になる資料とは?
多くのご質問いただく中では
①ポイント計算表⑥論文データベースに著作が3つ載っているかどうかについて、どのデータベースを参照すればいいのかというお問合せがあります。
主に入管においては「研究実績」として申出があった論文に関して、エルゼビア社の「サイバース・スコーパス(SciVerse Scopus)」、米国国立医学図書館(NLM)が運営する「パブメド(PubMed)」という学術論文データベースを用いて論文の確認をするそうです。
なお、さらに追加で注意していただきたいのは論文であれば何でもいいわけではなく、責任著者(冒頭に名前があるか否か)である必要があります。
②また、イノベーション促進支援措置を受けているかについてはこちらのリストを参照してください。
こちらは契約機関が対象となっているかになりますので、大学勤務の方の場合は別表第二(第一条関係)3の二 科学研究費助成(科研費)がよくあるかと思います。
③日本語能力についても加点対象になります。日本の大学卒業や課程修了、JLPTのN1やN2に合格している方も加点されます。
しかし、もし日本の大学卒業等よびN1合額をお持ちの場合はN2でのポイントは加点できないので注意してください。
上記を踏まえて加点をしていき、70点以上ある場合に申請が可能です。
ですので、まずは申請をする前に御自身のポイントが70点以上あるか、疎明資料を用意できるかをしっかり検討いただき、
申請に臨むことをお勧めいたします。
(Y・K)
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