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「高度外国人材」として永住許可申請を行うとき|制度の活用法を行政書士が解説

はじめに

高度専門職の在留資格をお持ちの方には、永住許可申請をよりスムーズに進めるための「高度人材ポイント制度」が用意されています。

本記事では、行政書士法人IMSの稲田早苗(イナダ サナエ)行政書士が、制度の仕組みから申請フロー、注意点までをわかりやすくご案内します。

ポイント制度活用による永住優遇の概要

通常、日本で永住許可を申請するには10年以上の在留が必要ですが、高度人材ポイント制度を活用すれば、国内在留期間が1〜3年に短縮可能です。以下は永住要件緩和の4つのパターンです。

 

ポイント条件 在留資格 在留実績 必要資料
80点以上(高度専門職) 高度専門職1号または2号 継続して1年以上 ポイント計算結果通知書
80点以上(その他資格) 例:技人国など 申請時点1年前が80点以上 1年前の計算表と疎明資料
70~79点(高度専門職) 高度専門職1号または2号 現在の資格で3年以上 ポイント計算結果通知書
70~79点(その他資格) 例:経営管理等 申請時点3年前が70点以上 3年前の計算表と疎明資料

資料軽減メリットと実務上の注意点

ポイント制度を利用することで、住民税・年金・保険料などの提出期間が短縮され、申請準備の負担を大幅に軽減できます。その一方で、転職歴による納付漏れがある場合は審査に悪影響を及ぼす可能性があります。IMSでは資料不足リスクの確認や、適切な説明資料の準備も支援しています。

 

なぜ行政書士法人IMSが信頼されるのか

内容
経験(Experience) 永住申請に関するサポート実績多数。多言語対応可能。
専門性(Expertise) 高度人材制度に精通した行政書士が対応。
権威性(Authoritativeness) 法令実務に基づく信頼ある支援。
信頼性(Trustworthiness) 登録情報・実績(42,000件超)を公開。

まとめ

高度人材ポイント制度を活用することで、実務負担を軽減しながら、短期間での永住申請を目指すことが可能です。詳しい点でご不安な方は、ぜひ行政書士法人IMSまでご相談ください。

 

👉 無料相談はこちら

執筆者:行政書士 稲田早苗 | 最終更新日:2025年8月21日

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