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Staff Blog
2026.03.24お知らせ
短期滞在での入国について
こんにちは
行政書士法人IMSでございます。
春は入学、卒業、人事異動など、在留カードのステータスの変更が多い季節です。
変更のタイミングでブランクが出来てしまい、資格に沿わない就労活動などがないよう、気を付けましょう。
気になったときは専門家にご相談ください。
以下は最近よくある質問になります。
短期滞在とは、観光、商用、知人・親族訪問等90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間の滞在であること。
短期滞在では、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を得る活動を行うことは認められませんので、注意しましょう。
(M.I)
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スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
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