IMSブログ | 日本・アメリカビザ申請代行【行政書士法人IMS】

IMSブログ

Staff Blog

永住許可申請の不許可事例

こんにちは。
行政書士法人IMSの洪です。
あっという間に、また年末になりました。後少しで新年を迎えます。来年5月からは、日本の平成時代が終わり、新元号での新しい時代が始まります。どのような元号になるか、元号が変わるという歴史的な瞬間が楽しみです。

さて、今回は永住不許可事例をいくつかご紹介したいたと思います。事例は、実際に不許可を得た方々のケースであり、全部中国籍の方です。

永住許可申請 不許可事例

【事例1 2013年申請】
直近3年分の課税/納税証明書の中で、1年分が非課税の年があり、不許可

【事例2 2011年11月申請】
最初の勤務先で営業職だったため、更新不許可歴あり、転職して永住申請をしたが、在留資格に該当しない営業をしたことが理由で不許可

【事例3】
仕事の関係で地方に引っ越した後、住所変更をせず会社の寮で暮らしたが、住所変更届をしなかったのが理由で不許可。

【事例4 2014年申請】
3年の間2年間の収入が低かった為、不許可。3年中2年の収入は300万円以下

【事例4 2014年申請】
申請当時の扶養家族が多すぎた(子供と両家の両親を合わせて6人)のが理由で不許可。

【事例5 2015年申請】
日本滞在歴9年3ヶ月の時に申請
引き続き10年以上という要件に満たなかったのが理由で不許可。審査期間を勘案しても、9年3ヶ月は早過ぎだと指摘

【事例6 2015年申請】
妻→就労ビザ、夫→家族滞在、家族で申請したが、妻の年収が少なかった(300万円以下)のと申請当時、夫はずっとアルバイトをしたと説明したが2012年と2013年の課税/非課税証明書には反映されなかったのが理由で不許可。

【事例7 2017年3月申請】
過去3年の間に、健康保険料を期日通りに払わなかったことが多かったのが理由で不許可。

【事例8 2017年8月申請】
妻(技人国)と夫(家族滞在)と子供三人で申請、夫の年収が多かった(申請当時200万円くらい、時間オーバーなし)のと夫を扶養家族に入れなかったのが理由で不許可。

【事例9 2017年申請】
夫と妻、子供三人で申請
夫婦とも就労ビザ、年収はそれぞれ500万円と300万円だったが、扶養家族が多すぎ(子供2人、両親2人)という理由で不許可。

以上のように、不許可には様々なケースがありますが、入国管理局から届く不許可通知書に書かれている不許可理由は大体同じで、以下の不許可理由が多いです。

★入管法第22条2項
1. 素行が善良であること
2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

★あなたのこれまでの在留実績からみて、永住を許可するに足りる相当の理由が認められません。

しかし、この内容だけでは、具体的な不許可理由は把握出来ませんので、不許可が出たら、まずは入国管理局に直接足を運んで、その理由を聞きましょう。

弊社では、永住に関するランディングページを公開しておりますので、永住申請をご検討の方は、是非一度ご覧になり、ご相談ください。

https://attorney-office.com/contact/

最新の記事

カテゴリー

アーカイブス

お問い合わせ

Contact Us

ご質問やご相談、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。
スタッフ一同お客様一人一人のご事情に沿った丁寧な対応を心掛けております。
万全なサポート体制でお客様からのお問い合わせお待ちしております。

03-5402-6191

9:00~18:00 土日祝定休