不起訴処分となった方のアメリカビザ申請

不起訴でも逮捕歴がある方のESTA・Bビザ申請

B-1 / B-2 Visa

日本または海外で逮捕されたものの、最終的に不起訴処分となった方から、「不起訴であればESTAで渡米できますか」「前科がないので、逮捕歴を申告する必要はありませんか」というご相談が行政書士法人IMSに多く寄せられています。

不起訴処分は有罪判決ではなく、一般的に前科はつきません。しかし、不起訴になったことと、過去に逮捕された事実がなくなることは同じではありません。

アメリカビザ申請では、事件の内容、逮捕の有無、最終的に不起訴となったこと、過去のESTA・ビザ申請歴、今回の渡航目的などを確認し、正確に申請を準備することが重要です。

不起訴処分でもアメリカビザを取得できますか?

不起訴処分となった方でも、事件の経緯と最終的な処分を確認し、不起訴処分告知書などの必要資料を準備して申請することで、B1/B2ビザなどが発給される可能性があります。

IMSでは、逮捕後に不起訴となった方のアメリカビザ申請を取り扱い、実際にB1/B2ビザが発給された事例があります。

ただし、不起訴であれば必ずビザが発給されるということではありません。事件内容、処分理由、経過期間、現在の状況、過去の渡航・申請歴などにより審査結果は異なります。

不起訴処分とは

刑事事件について捜査が行われた後、検察官は、被疑者を裁判にかける「起訴」をするか、裁判にかけない「不起訴」とするかを判断します。

不起訴処分となった場合、刑事裁判は行われず、有罪判決も受けていません。そのため、通常は前科にはなりません。

ただし、逮捕された事実や捜査を受けた事実と、不起訴という最終的な処分結果は、それぞれ別に整理する必要があります。

逮捕歴 捜査機関に逮捕された経歴です。不起訴になっても、逮捕された事実そのものが最初から存在しなかったことにはなりません。
不起訴処分 検察官が刑事裁判を提起しないと判断した処分です。有罪判決ではありません。
前科 一般的には、有罪判決を受けて刑が確定した経歴を指します。不起訴処分のみであれば、通常は前科にはなりません。

不起訴ならESTAで渡航できますか?

ESTAとアメリカビザ申請書DS-160では、質問の内容や審査の仕組みが異なります。

ESTAの適格性に関する質問への回答は、申請者ご自身が実際の事件内容と質問文に基づいて、正確に判断する必要があります。

「不起訴だから、すべての質問に自動的に『いいえ』と回答してよい」「前科がないので逮捕歴は関係ない」と一律に判断することはおすすめできません。

駐日米国大使館・領事館では、逮捕歴や有罪判決歴がある方について、事件に関する記録を準備し、ビザ申請を通じて渡航資格の審査を受けるよう案内しています。

不起訴処分でも、自己判断で過去の事実を省略しないことが重要です。

DS-160やビザ面接では、逮捕歴や事件の処分について正確に回答する必要があります。事実と異なる回答をすると、その回答自体が将来のビザ申請や入国審査に影響する可能性があります。

不起訴となった方のビザ申請で確認する事項

IMSでは、不起訴という結果だけで判断するのではなく、主に次の事項を確認します。

  • 事件が発生した時期と場所
  • 逮捕されたかどうか
  • どのような容疑で捜査されたのか
  • 事件の具体的な経緯
  • 最終的に不起訴となったこと
  • 不起訴処分後の経過期間
  • その後、同様の問題が起きていないか
  • 過去のESTA申請でどのように回答したか
  • 過去にアメリカビザを申請したことがあるか
  • 過去にビザ却下や入国拒否を受けていないか
  • 今回の渡航目的と滞在予定

不起訴処分のビザ申請で確認が必要な資料

実際に必要となる資料は、事件が発生した国、事件内容、処分結果などによって異なります。

日本国内で不起訴となった場合

  • 不起訴処分告知書
  • 事件の内容や経緯を確認できる資料
  • 逮捕・勾留に関する資料を保有している場合はその資料
  • 弁護士から受け取った事件関係資料
  • 過去のESTA・DS-160の申請内容
  • 今回の渡航目的を説明する資料

アメリカ国内で逮捕後、事件が棄却された場合

  • 警察記録・逮捕記録
  • 起訴内容を確認できる資料
  • 裁判所の記録
  • 事件の棄却や最終処分を確認できる資料
  • 保護観察などがあった場合は、その終了を確認できる資料
  • 今回の渡航目的を説明する資料

昔の事件で資料が手元にない場合でも、最初からすべての書類が揃っている必要はありません。事件の時期、場所、容疑、処分結果など、覚えている範囲から確認を始めます。

IMSでB1/B2ビザの発給を確認した不起訴事例

飲酒後のトラブルで傷害容疑により逮捕、その後不起訴

事件 飲酒後のトラブルによる傷害容疑
処分 逮捕後、不起訴処分
渡航目的 短期間の私的渡航
申請したビザ B1/B2ビザ
結果 B1/B2ビザ発給

このケースでは、飲酒後のトラブルから傷害容疑で逮捕されたものの、最終的には不起訴処分となりました。

IMSでは、事件の経緯、不起訴となったこと、現在の状況、今回の渡航目的などを確認したうえで、B1/B2ビザの申請をサポートしました。その結果、B1/B2ビザが発給されています。

不起訴であっても、逮捕された事実と最終的な処分を整理し、申請内容と矛盾しない形で説明できるよう準備することが重要です。

IMSが取り扱ってきた不起訴事件の例

IMSでは、上記のビザ発給事例以外にも、さまざまな事件で逮捕後に不起訴となった方のアメリカビザ申請を取り扱ってきました。

  • 家庭内傷害被疑事件で逮捕後、不起訴となったケース
  • 暴行被疑事件で逮捕後、不起訴となったケース
  • 強制わいせつ被疑事件で不起訴となったケース
  • 強盗致傷被疑事件で不起訴となったケース
  • 痴漢の疑いで逮捕後、不起訴となったケース
  • 迷惑行為防止条例違反の疑いで不起訴となったケース
  • 規制薬物・危険ドラッグ関連事件で不起訴となったケース
  • カジノに関する事件で逮捕後、不起訴となったケース

同じ「不起訴処分」であっても、事件内容、逮捕の有無、不起訴となった経緯、事件からの経過期間、過去の渡航歴などは異なります。

そのため、IMSでは罪名や不起訴という結果だけで、ビザの発給可能性を一律に判断することはしていません。

※上記はIMSが取り扱ってきた事件類型の一例です。すべての案件について、同一種類・同一有効期間のビザ発給を示すものではありません。

IMSの不起訴処分・アメリカビザ申請サポート

行政書士法人IMSでは、不起訴処分となった方の事情を個別に確認し、アメリカビザ申請をサポートしています。

  1. 事件内容と処分結果の確認
    事件の時期、場所、容疑、逮捕の有無、不起訴となったことなどを確認します。
  2. 過去の渡航・申請歴の確認
    過去のESTA申請、DS-160、ビザ却下歴、入国拒否歴などを確認します。
  3. 必要資料の確認
    不起訴処分告知書など、申請者の事情に応じて必要となる資料をご案内します。
  4. DS-160作成
    逮捕歴や事件の処分を含め、申請者の状況に沿ってDS-160を作成します。
  5. 提出資料の準備
    事件の経緯、不起訴となったこと、現在の状況、渡航目的などを整理します。
  6. 面接予約・面接前ガイダンス
    米国大使館・領事館の面接予約と、面接時の注意点をご案内します。
  7. 追加手続きへの対応
    面接後に追加資料や追加手続きを求められた場合の対応をご案内します。

不起訴処分とアメリカビザ申請のよくある質問

Q.不起訴なら前科はありませんか?

不起訴処分は有罪判決ではないため、一般的には前科にはなりません。ただし、逮捕された事実と、不起訴という最終処分は別に確認する必要があります。

Q.不起訴ならESTAの質問はすべて「いいえ」でよいですか?

ESTAの各質問への回答は、実際の事件内容と質問文に基づいて判断する必要があります。「不起訴だからすべて自動的にいいえ」と一律に判断することはおすすめできません。

Q.不起訴処分告知書が手元にありません。

ご相談いただけます。事件を担当した検察庁や当時の弁護士などを確認し、必要となる資料と取得方法を整理します。

Q.何十年も前の不起訴事件でも申告が必要ですか?

事件が古いという理由だけで、過去の事実が自動的に申請と無関係になるとは限りません。DS-160で質問されている内容を確認し、正確に回答する必要があります。

Q.警察証明に記載されていなければ申告しなくてもよいですか?

警察証明に記載される内容と、DS-160で質問される内容は同じとは限りません。警察証明の記載だけで判断せず、申請書の質問に対して正確に回答することが重要です。

Q.不起訴なら必ずアメリカビザを取得できますか?

不起訴という結果だけでビザ発給が保証されるものではありません。事件内容、経過期間、現在の状況、過去のESTA・ビザ申請、渡航目的などを含めて個別に審査されます。

※本ページは一般的な情報の提供を目的としています。ビザの発給可否、審査期間、必要書類および追加手続きは、申請者の事情ならびに米国大使館・領事館の判断によって異なります。過去の取扱事例と同様の結果を保証するものではありません。

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