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米国ビザの有効期限と滞在期限の違いについて

みなさんこんにちは。

米国ビザの有効期限と滞在期限の違いはご存知ですか。

ビザ免除プログラム(VWP)の場合も有効期限と滞在期限は異なります。

まず、ビザ免除プログラム(VWP)に基づき渡米する場合ですが、

米国行きの航空機や船に搭乗する前に電子渡航認証システム(ESTA)を介して認証を取得する必要があります。

このESTAは通常一度認証されると2年間有効になります。そして、一度の渡米につき最大90日間連続で滞在することが可能になります。

つまり、有効期限2年、滞在期限は90日となります。(注意:2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日をもってESTAは失効します。)

次に、ビザの場合はどうでしょうか。

そもそもビザの取得は、米国への入国を保証するものではありません。(ESTAの場合も同様)

ビザは在日米国大使館または領事館の領事が、その特定の目的で入国を求める資格があると判断したことを示しています。そして、ビザの有効期限は、米国に入国を求めるためにそのビザを使うことができる期間を示しています。

一方滞在期限は、入国地で国土安全保障省の入国審査官により決定され、いつまで米国に滞在できるかを示しています。

従って、ビザが有効であっても入国が認められるとは限りませんし、ビザの有効期限と滞在期限が一致するわけではありません。

反対に、基本的には滞在中にビザの有効期限が切れても、入国地で入国審査官により決定された滞在期限までは米国に滞在し続けることが可能です。但し、一度出国すると滞在許可は失効しますので注意してください。

また、ビザの種類に関わらずパスポートの有効期限が滞在期限よりも早い場合は、パスポートの有効期限が滞在期限になります。例えば、ビザの有効期限が2年あっても、入国時のパスポートの残存有効期間が1年しかない場合は、入国地で許可される滞在期間は最長でも1年になります。

それでは、ビザの種別に有効期限(期間)、滞在期限(期間)をいつくかご紹介します。あくまで通常の場合です。

★B-1商用/B-2観光ビザ

ビザ有効期間:10年

最初の滞在許可期間:6カ月

ビザ更新可能回数:限度なし

最長連続滞在許可期間:1年(※)

(※ 滞在期間の延長は、突然またはやむを得ぬ人道的理由がある場合にのみ認められます。

Bビザの場合、最長延長期間は6ヶ月です。)

★E-1貿易駐在員/E-2投資駐在員ビザ

ビザ有効期間:5年

滞在許可期間:入国の度2年

ビザ更新可能回数:限度なし

最長連続滞在許可期間:継続的に更新することにより半永久的

★J-1研修プログラム、交流訪問ビザ:

ビザ有効期間:DS-2019(許可証)に記載される期間

滞在許可期間:DS-2019に記載される期間プログラム終了日+30日

ビザ更新可能回数:DS-2019による

最長連続滞在許可期間:参加プログラムによる

★L-1企業内転勤者ビザ

ビザ有効期間:5年

最初の滞在許可期間: 1年ないし3年

ビザ更新可能回数:L-1A(経営管理者および管理職)滞在期間が通算7年になるまで

L-1B(特殊技能職)滞在期間が通算5年になるまで

最長連続滞在許可期間:L-1A(経営管理者および管理職)7年

L-1B(特殊技能職)5年

★F-1学生ビザ

ビザ有効期間:I-20(入学許可証)に記載される期間

滞在許可期間:I-20に記載されるプログラム終了日+60日

ビザ更新可能回数:I-20による

最長連続滞在許可期間:5年

以上、有効期限と滞在期限が異なることを少しお分かりいただけましたでしょうか。

米国ビザの申請その他でサポートが必要な方、何かご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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