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Staff Blog
2026.10.27在留資格
日本滞在中にお子様が生まれたらまずやるべきこと!
みなさま こんにちは
行政書士法人IMSです。
日本に滞在する方については日本でご家族を連れて来日する方も多くいらっしゃいます。
そんな中で新たな命が授かったり、家族が増えることもあるかと思います。
そういった場合について新しくお生まれになったお子様については在留資格というものがない状態です。
さあどうすればいいでしょうか?
1・まずは出生届を出しましょう。
生まれてから14日以内に市役所への出生届が必要になります。
まずは急ぎ役所へいくようにして、出生届受理証明書を取得してください。
2・在留資格取得許可申請を行いましょう。
日本で出生し、60 日を超えて滞在する外国人の方は、出生日から 30 日以内に入国管理局に在留資格
取得許可申請をしなければなりません。
期限がなかなかありませんので、急ぎ申請をするようにしてください。
申請には扶養者の方の資料(経済的な資力など)が必要になりますので、併せてご準備ください。
3・問題なければ即日在留カード交付!
申請をし、無事問題なければその日中に在留カードが発行されます。
上記を見てわかる通り、お子様が生まれてから時間がかなりないですが
新たに生まれたお子様のためにお父さん、お母さんは頑張って申請するようにしましょう。
(Y・K)
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