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出国命令制度とは?

日本で中長期滞在している外国国籍の方は、日本で活動する内容の何かしらの在留資格を取得して日本に滞在しています。

その在留資格には、基本的に永住者以外の在留外国人には、資格活動に期限が設けられています。

ところが、その期限が切れてしまったり、活動内容が変わったのに在留資格の変更申請をせず、そのままにした場合

 

この方の現在の在留資格は失効してしまいます。

 

在留期限が切れているのに気付かなかった!では遅いのです。

在留資格の(更新・変更)手続きを行なわず、そのまま期限を超過して在留を続けていると、不法滞在(オーバーステイ)となります。

では、不法滞在(オーバーステイ)となってしまった場合、どうすればいいのでしょうか。

気づいたらすぐに入管に行き、出頭することが重要です。

 

というのも自ら出頭して手続きを行うことと、警察や入管から拘束されて手続きをするのでは、今後の手続きが全く異なるからです。

自ら出頭した場合、

入国警備官による違反調査が開始され、その不法滞在となった経緯や意図について細かく事情聴取を受けることになります。

実際には任意で出頭すれば収容されないまま違反の調査が進むことが多いようですが、任意出頭の前に警察や入管から拘束された場合は、原則身柄が拘束されてしまいます。

そして、任意出頭後の違反調査で、違反が不法残留のみであり、本人が帰国を希望した場合は、出国命令という制度があり、簡易手続きにより出国することができます。

 在留期間を経過したまま日本で生活している外国人で帰国を希望している方は、収容されることなく、簡易な方法で手続ができる「出国命令制度」を利用して帰国することができます。
 
 退去強制手続により帰国した場合、最低5年間は日本に入国することはできませんが、「出国命令制度」で帰国した場合、その期間は1年間となります。
   
 「出国命令制度」を利用できるのは、次のいずれにも該当する方です。
1 ア又はイのいずれかを満たすこと

  ア 違反調査の開始前に速やかに本邦から出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭したものであること
イ 違反調査の開始後、入国審査官による認定通知書を受ける前に入国審査官又は入国警備官に対して速やかに出国する意思がある旨を表明したこと
 在留期間を経過したこと以外の退去強制事由に該当しないこと
 入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと
 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること

その場合の、出国命令により帰国した人が日本に入国できない期間は1年間となります。

自分自身や、親族や家族、学校や就労先の外国国籍の方が不法滞在(オーバーステイ)とならないように、自分や(該当する方)の在留期限と資格活動については常に意識しておきましょう。

なお在留資格更新の手続きは、在留期限の3ヶ月前から可能となっています。

また、万が一、意図的ではなく数日程度の不法滞在(オーバーステイ)で、自分に過失がない等の特別な事情がある場合は、特別受理がなされることもありますので、まずは入管に相談をして下さい。

この場合はどんな対応をするのかわからない等ございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。

以下参考としました。

https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/nyukan_nyukan87.html

(M・A)

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