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在留資格「教授」について

大学等で研究や教育の活動行う場合の在留資格として最も一般的なものに、就労資格「教授」があります。今回はこの在留資格について掘り下げてみたいと思います。

【どのような方が該当するのか】入管法別表第一の一の「教授」欄においては、次のように規定されています。「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動」典型的な例は大学で研究・指導・教育を行う大学の先生ですが、この定義からわかる通り、所属する機関が必ずしも大学でなくても「これに準ずる機関」たとえば文部科学省所管外の気象大学校や防衛大学校や高等専門学校でも認められます。

そして、活動内容は「研究、研究の指導又は教育をする活動」ですから、大学での身分は教授でなくても「助教授」「講師」「共同研究員」「●●研究員」などでも他の条件を満たしていれば在留資格としては「教授」となります。

また、入管法上における「教授」とは、社会生活の中で一般に呼ばれている職位としての呼称ではなく、日本で活動する外国人が取得する就労資格の一種になります。ですので、たとえば、海外の大学院に通っている学生の場合でも、日本で行う活動が「教授」に該当する場合は、教授職であるか否かを問わず申請が可能です。

【報酬について】上記の活動内容に該当していても報酬額が極端に低い場合は、「教授」での申請が難しい場合があります。具体的には報酬が月額15~20万円を下回るとその報酬額では日本で安定・継続した生活を送ることが難しいと判断される可能性があります。また、「教授」の申請においては、必ずしも日本側の受入機関との直接的な雇用関係が求められるものではないため、国内外の機関から相当額以上の奨学金や研究助成金、補助金等といった名目であっても、実費(宿泊費,交通費等滞在中に要する費用)の範囲を超える額の場合は、報酬とみなされます。

【学歴について】在留資格「教授」申請では、特段学歴の条件はありませんので、大学等を卒業していなくても、在留資格の該当性があれば申請が可能です。

【まとめ】海外では学生、就労者等どのような身分であろうと、報酬や多額の奨学金等を受けながら「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動」を行う場合は、在留資格「教授」を取得する必要があります。また、勤務形態については、「常勤」「非常勤」のどちらでも申請が可能です。

弊社では多数の学術機関関係者様の外国人の方の在留資格を取り扱っておりますので、研究者の受入等でお困りの方は、ぜひ弊社にご相談ください。

(T.Y)

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