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高度専門職1号イへの在留資格変更のポイントとは?

こんにちはIMSです。
今回は、「教授」の在留資格をお持ちの方が、「高度専門職1号イ(高度学術研究活動)」への変更を検討されている場合に、注意すべきポイントについて解説します。
■ 高度専門職1号イとは
「高度専門職1号イ」は、高度な学術的能力や研究業績を有する外国人向けの在留資格です。対象となるのは、大学・研究機関での教育・研究といった学術活動で、次のような優遇措置があります。
  • 最長5年の在留期間(更新可)
  • 家族の帯同や配偶者の就労、永住許可申請の早期化などの特典
  • 複数の活動の併行(例:教育+報酬を得る講演など)が可能
■ 教授から高度専門職への変更が可能なケースとは?
大学で教育・研究に従事している方の多くは「教授」や「研究」の在留資格を持っていますが、一定の条件を満たす場合には、「高度専門職1号イ」へ変更が可能です。
【変更の主な要件】
  • 大学や研究機関での教育・研究活動を継続して行っている
  • ポイント計算で70点以上(学歴、年収、研究業績、年齢などによって評価)
■ 注意すべきポイント
① ポイント計算は事前にしっかり確認
出入国在留管理庁が定めるポイント計算表に基づいて、自身の条件(学位、年齢、年収、職歴、研究実績など)を照合しましょう。70点以上で申請資格があります

※ 博士号や教授歴、研究業績、エルゼビアなどでの責任著書は加点対象になります。

② 「責任著書」の評価には注意
ポイント計算表では、「責任著書(第一著者として執筆した研究書)」がある場合に最大25点の加点があります。ただし、次のような点に注意が必要です:
  • 査読付きであることが原則
  • エルゼビア(Elsevier)など国際的出版社に掲載された論文や書籍も評価対象
  • ただし、商業出版や自費出版、質の低いジャーナルでの掲載は対象外となる可能性あり
  • 書籍の出版形態(ISBN付の専門書か、雑誌論文か)も明確にすること

※「査読付き国際学術誌における第一著者論文」=責任著書として加点されるケースが多いですが、形式や出版社によっては認められないこともあります。申請前に、自身の実績 が加点対象として扱われるか、専門家または出入国在留管理局に確認しておくと安心です。

③ 変更申請は「在留資格変更許可申請」
「教授」から「高度専門職1号イ」への変更は「在留資格変更許可申請」で行います。通常の更新とは異なるため、申請タイミングにご注意ください。
④ 大学からの在職証明書と研究内容の資料が必須
教育・研究の具体的な内容を示す資料を提出することで、「高度学術研究活動」としての実態を裏付けます。
⑤ 永住申請の早期化が可能に
「高度専門職1号」で3年在留した場合、永住権申請が可能になります(通常は10年)。また、ポイントが80点以上の場合は、1年での永住申請も可能です。
⑥ 配偶者・子どもへの優遇措置も
配偶者は「高度専門職1号ロ」として広い範囲での就労が可能になります。子どもも認可保育所や学校入学の面で優遇される制度があります。
「高度専門職1号イ」へ変更することには、多くのメリットがあります。しかし、ポイント計算の根拠となる資料の整備と、責任著書の取り扱いには特に注意が必要です。
申請書類の整備に不安がある方は、弊社までぜひご相談ください。
(Y.N)
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