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Staff Blog
2025.07.03アメリカJ1ビザ
「資格なし」と却下されたJビザ申請――本当に12ヶ月ルールの対象?
Jビザには、「12ヶ月ルール」や「24ヶ月ルール」と呼ばれる再申請に関する制限がありますが、実際には誤解や誤適用によるビザ却下が発生することもあります。今回は、実際にShort-Term Scholarとしての滞在後にResearch Scholarとして再申請したにもかかわらず「資格がない」として却下されたケースについてご紹介します。
相談者は、前年にShort-Term Scholarとして6ヶ月未満の滞在を終え帰国し、今回は前回と同じ研究機関で1年以上のResearch ScholarとしてのJビザを申請しました。ところが、米国大使館の面接で「あなたは規定により申請資格がありません」と説明され、ビザが却下されてしまったのでどうしたら良いかというご相談でした。
■ ルールの誤解
米国国務省のウェブサイトでは、次のように明確に記されています。
Research Scholars must:
Not be a candidate for a tenure track position; Not have participated in and completed a research scholar program within the last 24 months preceding the beginning date of their new program’s commencement; Not have participated in a J-Visa program for all or part of the 12-month period immediately preceding the start date of a research scholar program unless they meet one of the following exceptions:
The participant is currently in a research scholar program and is transferring to another institution in the United States to continue their current J-1 program; The participant’s prior physical presence in the U.S. on a J-visa program was less than six months in duration; and Any prior participation was as a short-term scholar.
(リサーチ・スカラー(Research Scholar)としての条件は:
テニュアトラック(終身雇用候補)ポジションの候補者でないこと。
新たなプログラムの開始日からさかのぼって過去24か月以内に、リサーチ・スカラー・プログラムに参加・修了していないこと。
リサーチ・スカラー・プログラムの開始日前の12か月間にJビザプログラムに参加していないこと(ただし、以下のいずれかの例外に該当する場合を除く):
現在リサーチ・スカラー・プログラムに参加中であり、現在のJ-1プログラムを継続するために米国内の別の機関へ転籍する場合。
過去のJビザプログラムにおける米国での滞在期間が6か月未満であった場合。
過去の参加が短期スカラー(short-term scholar)としてのものであった場合。
今回のケースは、過去の滞在が6ヶ月未満であったこと、その滞在がShort-Term Scholarカテゴリーであることに該当していたので、12ヶ月ルールの対象外であり、Research Scholarとしての新規Jビザ申請は可能ということになります。
■ 正しい理解と説明がカギ
再申請時には、上記説明の抜粋を添えて状況を説明したレターを準備し、再度面接に臨んでいただきました。その結果、面接直後は審査保留扱いとなったものの、後日、ビザが無事許可されました。
■ 領事による認識の違いも起こりうる
このように、ルールの解釈や認識が面接官によって異なる場合もあります。Jビザはとくに制度が複雑で、細かな規定を正しく把握していないと、本来認められるべき申請が却下されることもあります。ビザ審査には異議申し立て制度がないため、もし誤解や誤認で却下されたとしても、再申請するしか方法はありません。
だからこそ、再申請時には正確な説明と根拠資料を用意することが極めて重要です。Jビザに関しては、申請履歴やカテゴリーの違いによって適用ルールが異なり、少しの誤解で大きな結果の違いにつながります。
もし申請に不安がある、過去に却下された、あるいは審査官の判断に疑問があるといった場合には、自己判断せず弊社にご相談ください。
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