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Staff Blog
2026.10.05アメリカビザ
過去にマリファナ所持の逮捕・有罪歴がある場合のアメリカB-2ビザ申請|IMS取扱事例

「昔、薬物事件で逮捕されたことがあります。アメリカへ旅行することはできますか?」
「10年以上前の事件でも、アメリカビザ申請では説明が必要ですか?」
行政書士法人IMSには、過去に逮捕歴・犯罪歴・薬物に関するご事情がある方から、アメリカへの渡航についてご相談をいただくことがあります。
今回ご紹介するのは、約10年前にマリファナ所持により逮捕され、有罪判決を受けた経緯がある日本人男性が、家族とのハワイ旅行を目的としてB-2ビザを申請したケースです。
※プライバシー保護のため、ご本人を特定できる氏名、職業、家族構成その他の情報について、一部を省略・一般化しています。また、ビザ審査は個別事情により異なるため、本事例と同様の結果を保証するものではありません。
日本国籍の方が短期間の観光等を目的として米国へ渡航する場合、一定の条件を満たせばVisa Waiver Program(VWP)を利用できる場合があります。
しかし、ESTAでは過去の違法薬物の所持、使用、流通などに関する質問があります。
そのため、過去に薬物に関する事件がある場合、「かなり昔のことだから」「日本では執行猶予だったから」などの理由だけで、ご自身の判断で過去の経緯を省略して申請することは適切ではありません。
過去の逮捕歴や有罪歴などがある場合には、まず当時の事実関係や処分内容を確認し、ESTAまたはビザ申請においてどのように回答・説明すべきかを整理することが重要です。
今回のご相談者には、約10年前にマリファナ所持で逮捕された経緯がありました。
当時、有罪判決を受け、刑の執行猶予が付されました。その後は執行猶予期間を問題なく終え、長期間にわたり新たなトラブルなく日本で生活していました。
今回のアメリカ渡航目的は、就労や長期滞在ではありません。
結婚後の家族旅行を兼ねた、ハワイへの短期間の観光旅行でした。
そこでIMSでは、過去の出来事を曖昧にするのではなく、その経緯と現在の状況を整理したうえで、B-2ビザ申請のための資料を準備しました。
今回の理由書で重要だったのは、過去の事件について説明することだけではありませんでした。
IMSが理由書で整理した主なポイント
ご本人は事件後、長年にわたり日本で仕事を続け、家族とともに生活基盤を築いていました。
申請資料では、過去の出来事だけを切り取るのではなく、事件後の長期間にわたる生活、現在の仕事、家族、日本での生活基盤、そして今回の具体的な渡航目的を一つずつ整理しました。
今回の理由書では、ご本人が日本で継続して仕事に携わっていることに加え、家族との生活や住居などについても説明しています。
過去に事件があったという事実だけではなく、その後どのような生活を送り、現在どのような生活基盤を日本に築いているのかという点も整理しました。
今回の渡航は短期間の家族旅行であり、旅行終了後には日本での仕事と生活に戻ることについても理由書の中で説明しています。
この案件でもう一つ特徴的だったのが、ご本人の理由書とは別に、奥様からのサポートレターも準備したことです。
奥様からのレターでは、過去の裁判記録について承知したうえで、現在のご本人について、仕事への姿勢、周囲との関係、家族に対する姿勢、事件後の生活などが説明されました。
これは、ご本人自身による説明とは異なる立場から、「過去の事件後、現在までどのような生活を送っている人物なのか」を補足する資料の一つとして準備したものです。
サポートレターを付ければビザが発給される、という意味ではありません
配偶者や家族からのサポートレターが必要かどうかは、個々の申請内容によって異なります。大切なのは、その申請者の事情に応じて、何を説明し、どの資料で補足することが適切なのかを検討することです。
過去に逮捕歴・犯罪歴があるケースでは、理由書を長く書けばよいというものではありません。
今回の申請では、理由書とあわせて、次のような資料が準備されました。
つまり、「ご本人がそう説明している」というだけで終わらせず、その説明をどの資料で補足できるのかまで考えて申請資料を組み立てています。
「かなり昔の事件なので、もう説明しなくてもよいのではないか」というご相談を受けることがあります。
しかし、ESTAや米国ビザ申請では、質問内容によって過去の事実について尋ねられるものがあります。
したがって、単に「○年以上前なら申告しなくてもよい」と自己判断することはおすすめできません。
重要なのは、経過年数だけではなく、何が起きたのか、どのような処分となったのか、そして現在の申請においてどのように回答・説明すべき事実なのかを確認することです。
米国移民法では、一定の規制薬物(Controlled Substance)に関連する法令違反について、ビザ審査上の不適格事由となり得る規定があります。
ただし、「日本でマリファナ所持により有罪になった=すべてのケースで同じ結果になる」という意味ではありません。
事件の内容、適用された法令、判決・処分の内容、当時の記録その他の事情によって検討すべき内容は異なり、最終的なビザ発給の可否は米国大使館・領事館の領事官によって判断されます。
そのためIMSでは、過去に事件がある場合ほど、最初から「大丈夫」「無理」と決めつけるのではなく、まず当時の事実関係と最終的な処分内容を正確に整理することを重視しています。
過去に薬物関連の事件があるからといって、事情を確認する前から「もうアメリカには行けない」とご自身で結論づける必要はありません。
一方で、「昔の事件だから問題ないだろう」と考えて、十分な確認をしないままESTAやビザ申請を行うこともおすすめできません。
同じ「薬物関連」「逮捕歴あり」というケースであっても、事件内容、処分、経過年数、現在の状況、渡航目的などは一人ひとり異なります。
過去の別の申請者の結果を、そのままご自身のケースに当てはめることはできません。
行政書士法人IMSでは、逮捕歴、犯罪歴、薬物に関する経緯、ESTA非承認、過去の入国トラブルなど、さまざまなご事情をお持ちのお客様の米国ビザ申請を取り扱っています。
こうした案件で重要なのは、過去の事情を隠すことではありません。
過去に何があったのかを正確に整理し、現在の状況、今回の渡航目的、日本での生活基盤など、領事官が今回の申請を判断するために必要な情報を一つの申請資料として組み立てること。
これが、IMSが過去にさまざまなご事情のあるお客様の米国ビザ申請をサポートする際に重視しているポイントです。
「昔の逮捕歴がある」
「薬物事件についてESTAでどのように回答すればよいかわからない」
「過去の有罪判決がアメリカビザ申請にどのように影響するのか確認したい」
このような場合には、自己判断でESTAやビザ申請を進める前に、まず過去の経緯と現在お持ちの資料を整理することをおすすめします。
※本記事は、行政書士法人IMSが実際に取り扱った過去の申請事例を、プライバシーに配慮して一部匿名化・一般化したうえで紹介するものです。米国ビザの審査は申請者ごとの個別事情に基づいて行われるため、過去の取扱事例と同様の結果を保証するものではありません。
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