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B-1 in Lieu of H-1B とは?

一般的にBビザや電子渡航認証システム(ESTA)によるビザ免除プログラム(VWP)で米国に入国した場合、報酬を得る活動に従事することはできません。

しかし、特定の従業員や役員が、何らかの採用活動や研修活動を行う目的で、B-1 in Lieu of H-1Bを取得し渡米することは得策かもしれません。

B-1 in Lieu of H-1Bとは

「B-1 in Lieu of H-1B」ビザは、

専門知識のあるプロフェッショナル(申請人)が米国外にある派遣元企業に継続して雇用され、かつ給与も派遣元の企業から支払われていることを大前提として、短期プロジェクトのために渡米する際申請することができるビザです。許可される事業活動は、ESTAで許可される事業活動より広範囲に及びます。

例えば、下記のようなケースで活用できます。

製品・サービスの指導

・米国のクライアントと大きな契約を結んだばかり。そのクライアントは、製品やサービスに関する習熟した専門知識のプロフェッショナルを必要としています。しかしながら製品やサービスの情報を米国のクライアントに周知させるプロセスが複雑です。従い、「B-1 in Lieu of H-1B」ビザを取得し米国に6ヶ月以内を限度として滞在し、製品・サービスに関する指導をします。

採用活動

・米国市民またはグリーンカード保持者を米国事業の正社員として採用する大規模な米国での採用活動を開始する必要がありますが、米国にはこの採用活動を実施できる適任が居ません。B-1 in Lieu of H-1B」ビザを取得し、米国に滞在し、およそ6ヶ月かけて採用活動をすることができます。

就労と疑義を持たれる場合

・米国内の工場で特定のプロジェクトを手伝うためにESTAで渡米していた。頻繁に渡米、長く滞在していたところ、CBP(Customs and Border Protection)で無許可で働いていると疑義を持たれ、滞在目的に合わせてビザを取得するよう指導されるた。

申請要件

申請者は以下の条件を満たしていなければなりません。

  1. 米国外の企業に継続的に雇用され、給与支払名簿に記載されていること。
  2. 専門知識のあるプロフェッショナルであること(通常、申請者の現在の仕事に関連する分野の学位が必要です)
  3. 米国でのプロジェクトが6ヶ月を超えない見込みであること。
  4. その他、滞在期間終了までに米国を離れる非移民の意思を持つこと

 

弊社では多くの申請実績がございます。

是非お問い合わせください。

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